自営型テレワークガイドラインとは、『自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン』の略です。在宅ワークの仕事を注文する者が、在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき最低限のルールとして、在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインが平成12年6月に厚生労働省により策定されました。
その後、情報通信技術・機器の進化や普及にともない、パソコンなどを活用した在宅ワークが増加する一方で、契約をめぐるトラブルの発生も少なくない状況となりました。在宅ワークを取り巻くこのような環境の変化を受けて、平成22年3月に、適用対象の拡大や、発注者が文書明示すべき契約条件の追加などの改正が行われました。
さらに、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、柔軟な働き方がしやすい環境整備に向けて、自営型(非雇用型)テレワークについては、実態を把握した上で、現行のガイドラインを改定することとされました。これを受け、平成30年2月に改定し、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」としました。改定後のガイドラインでは、クラウドソーシング等の仲介事業者を介する契約についても対象とされています。
自営型テレワークを安心して行うことができ、紛争を未然に防止するためにも、自営型テレワーカーに仕事を発注する方も、自営型テレワーカー本人も、このガイドラインの内容をよく知っておきましょう。
「自営型テレワーク」と「在宅ワーク」は、基本的には同義ですが、「自営型テレワーク」は、下記が明確化されたものです。
・カフェやコワーキングスペースなども対象となること
・請負契約以外での形態(準委任契約など)も対象となること
これまで、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」において、在宅ワークは「情報通信機器を活用して、請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労」と定義されていました。
一方、在宅ワークの働き方は、カフェやコワーキングスペースなど、必ずしも「自宅」にとどまらないことや、請負契約以外での形態(準委任契約など)での契約も見られることから、平成30年2月にガイドラインの適用対象が見直され、「在宅ワーク」の名称も「自営型テレワーク」とされました。
著作権とは、著作権法で保護される「著作物」に関し、著作者などに認められる権利のことで、例えば、記事やイラスト、ソフトウェアなどにも著作権が発生します。著作権は、著作物を制作した時に自動的に権利が発生し、原則としてその著作物を制作した著作者に帰属します。なお、他人にその著作物を利用することを許諾したり、禁止したりすることもできます。
自営型テレワークの場合、受発注契約によって、その権利が自分のものとなるのか会社のものとなるのかが問題となる場合があります。多くの場合、発注者が著作権の買い取りをするケースが多いようです。トラブルを防ぐためにも、事前に契約書などを取り交わし、著作権の所在を明確にしておきましょう。
※SOHOとは、パソコンやモバイルデバイスなどを活用して、自宅や小さなオフィスなどで受託した委託業務を行うという働き方のことであり、自営型テレワークにも参考となります。
独立開業と一口にいっても、その形態はさまざまですが、個人事業とするか、法人組織にするか大きく二つに分けられます。それぞれメリット、デメリットがありますが、法人化のメリットとしては次の点が挙げられます。
事業規模が小さく、すぐに独立開業したいときは、設立手続きや会計管理が簡単な個人事業の方がよいでしょうが、事業規模がそれなりに大きく、所得もある程度見込まれ、腰を据えて事業に取り組む場合は、法人を選択したほうがメリットが大きくなります。独立開業を目指す場合は、税理士などの専門家に相談してみるのもよいでしょう。
よくある質問(FAQ)自営型テレワーカー編
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