業務にあたっては、きちんと文書で残しておかないと、いざ仕事を開始してから「言った」「言わない」のトラブルが発生する場合もありますので、業務委託契約書を交わすことが重要です。
自営型テレワークの契約書は雇用契約書とは異なり、仕事の発注ごとに作成します。業務委託契約書を交わすまでには、一般的に次のステップがあります。
依頼内容を十分理解できたら、自分の能力やスケジュールを考慮し、請け負うかどうかを決めます。無理な納期で請け負い、仕事がその納期に完成しなかった場合には、損害賠償を請求されることもありますので、不安材料があったら、受注しないことも検討する必要があります。
取引先企業から仕事の依頼があったら、まず、仕事の内容を詳しく説明してもらいましょう。この段階で、受注する仕事をしっかり把握し、疑問点はすべて解決しておきましょう。
見積書とは、仕事にかかるお金を前もって算出した書類です。見積書には自営型テレワークでの作業の内容、仕事の単価などを記載します。自営型テレワークを始めたばかりの場合、自分の仕事に単価をつけることはなかなか難しいことかもしれません。決める要素としては、自分の目標金額のほか、相場、日頃のつきあいの程度、ほかに競争相手がいるかといったことが挙げられます。
報酬や納期などの条件で取引先企業と折り合いがついたら、業務委託契約書をかわし、正式に契約します。相互に内容を確認するほか、追加作業が生じた場合の対応についても事前に話し合っておきましょう。
このような手順で契約まで進めていきますが、発注先とのやり取りは、要所要所で必ず文書やメモを残していきましょう。
以上のような契約に関する詳細は、『自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン』も参考にしてください。また、厚生労働省発行の『自営型テレワーカーのためのハンドブック』も参考になると思います。
見積書とは、仕事にかかる金額を前もって算出した書類です。取引先企業は、自営型テレワーカーが提出した見積書の内容を検討し、仕事を発注するかどうか決めます。
厚生労働省発行の『自営型テレワーカーのためのハンドブック』も参考にしてください。
見積書作成においては、発注先と相談して、お互いに納得のいく形式にしましょう。
見積もりを単価で出す場合に、諸経費は別途という場合もあれば、発注先の希望で単価に反映させる形にする場合もあるようです。諸経費を別途にしたい場合は、その旨を発注先にまず相談することをおすすめします。
発注先にひな形がない場合でも、口頭での受注ではなく、必ず業務委託契約書を作成しましょう。仕事の内容や報酬・納期などの条件を明確にし、書面(文書・電子メール・ウェブサイト上等)で契約を結ぶことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して仕事を行うことができます。
自営型テレワークの適正な実施のためのガイドラインでは、次の1.から12.までの事項を明らかにした文書を交付することとしています。
注文者が特定でき、自営型テレワーカーと確実に連絡がとれるように明確にします。
注文日付を明確にします。
自営型テレワーカーと注文者、双方不明な点がなくなるようにしておきます。内容が明確に分かるようにします。仕事の内容について、双方に思い違いや誤解があることが、報酬の支払などへのトラブルにつながりがちです。
定めた報酬額を明記し、いつまでに支払うかを記載します。支払期日については、次のような例が多く見られます。
・自営型テレワーカーから成果物が納入された日から起算して○日以内(例:30日以内)
・成果物がその月の締め日までに納入された場合、翌月○日振込(例:翌月20日振込)
なお、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、注文者が成果物についての検査をするかどうかを問わず、注文者が自営型テレワーカーから成果物を受け取った日又は役務の提供を受けた日から起算して30日以内とし、長くても60日以内とすることとしています。
通信費や送料など仕事にかかる諸経費で、注文者が負担するものがあるのかどうか、ある場合は何かを明確にしておきます。
報酬の支払期日は納品日から起算して○日以内とする場合、確実に成果物が納品される日や役務が提供される期日や期間を設定します。
納品先や納品方法を明確にしておきます。
成果物の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日(検収日)を記載します。
契約締結後に契約内容に変更が生じた場合の取扱いをあらかじめ決めておきます。なお、契約条件が変更となった場合は、その後のトラブルの発生を防止するため、新たに契約を締結し直しましょう。以前の契約に基づく作業の成果物、報酬などの取扱いについても注文者と自営型テレワーカー双方で十分話し合いましょう。
納品された成果物が不完全であった場合や、自営型テレワーカーの責任で契約書に定めた内容が守られなかった場合、自営型テレワーカーに求める補修や損害の賠償について決めておきます。
コンピュータープログラムやデザインなど、成果物に著作権や意匠権などの知的財産権が生じる場合の取扱いについて明確にします。
自営型テレワーカーが守るべき個人情報や業務上知り得た機密情報の安全管理や取扱いについて明確にします。
「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、これらの契約条件を記載した文書は、自営型テレワーカーとの契約条件をめぐる紛争を防止するため、3年間保存することとされています。また、文書の交付に代えて電子メール等により明示することもできますが、自営型ワーカーから文書の交付を求められたときには、速やかに文書を交付します。
以上のような契約に関する詳細は、『自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン』を参照して、確認していくことをおすすめします。また、厚生労働省発行の『自営型テレワーカーのためのハンドブック』の中に「契約書の参考例」があります。
自営型テレワーカーは「個人事業主」となりますので、企業によっては「個人」と契約することへの不安から業務委託契約を結ぶ際に契約書の実印の証明として印鑑証明書の提出を求める場合もあります。
契約において不安があるようでしたら、本人確認の用途でのみでの利用かどうかを問い合わせるなど、納得いくまで確認しましょう。また、本人証明として必要ならば印鑑証明書以外のもの(運転免許証など)で代用できないかなどを問い合わせてみるのも一つの方法です。
もし、印鑑証明の提出要求について困った場合は、公的な相談窓口を利用することもお勧めします。相談の際には契約書の内容が分かるものや、 これまでの仕事の経緯が分かる資料(メール内容を印刷したものや、電話でのやり取りのメモなども)を持参するとよいでしょう。
法テラスについては、ホームワーカーズウェブの「自営型テレワーク相談室」でご案内しています。
企業から住民票や免許証の写しを求められたら、使用用途を確認しましょう。企業が個人事業主である自営型テレワーカーと契約する際、身元確認のために何らかの身分証明書の提示を求めることはあります。
使用用途や個人情報の取扱いに関して不明な点があれば、納得いくまで確認しましょう。不安を残したまま契約を行うことは、決してしないでください。
契約をするにあたり、新規口座や使用していない口座のキャッシュカードの提出を求められた場合は、注意が必要です。報酬の支払いのために銀行の口座番号が必要ということであれば、口座番号を伝えることで完了します。
自営型テレワークは、あくまで働き方の一種ですので、特別な取引を行うわけではありません。契約について疑問を持った場合は、納得いくまで話をし、納得できないと判断したら、はっきりと断ることも大切です。
契約をする際、何らかの金銭を要求される際は注意が必要です。一般的に自営型テレワークでの収入は、月に数千円から数万円が多いです。これらの収入をはるかに上回る金額を請求された場合、損失が出ることも考えられます。クレジット契約をすすめる悪徳業者も横行しているため、高額な初期費用や、月々の経費を請求される場合には、注意しましょう。
契約書をしっかり確認し、疑問があれば納得いくまで問い合わせるなど話をし、もし納得できないと判断した場合は契約を行わない選択もあります。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は、こちらから一方的に解約することはできません。しかし一人で悩まずに、まずはお近くの消費生活センターなどに相談してみましょう。条件付きでクーリングオフができる場合もあります。
悪徳業者の中には、研修費や教材費を購入するよう強要することもあり、場合によっては購入期間が何年にも及ぶものもあります。契約の際は十分注意しましょう。
クーリングオフについては、「こちら」でも紹介しています。
契約書のコピーや、これまでに送受信したメールの内容を印刷したもの、電話でのやり取りのメモなど、揃えられる資料を用意して、法テラスなど専門家に相談することをおすすめします。
「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、発注者に契約条件を記載した文書または電子メール等を3年間保存することとされています。
法テラスについては、ホームワーカーズウェブの「自営型テレワーク相談室」でご案内しています。
よくある質問(FAQ)自営型テレワーカー編
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