自営型テレワーカーは、請負契約に基づいているため、会社員ではなく個人事業主となります。個人事業主としての届出は、お近くの税務署に「個人事業の開業 ・廃業等届出書」を提出する必要があります。
国税庁の個人事業の開業届出・廃業届出等手続ページから、届出書をダウンロードできます。
自営型テレワーカーの場合、個人の所得に課される「所得税」、「復興特別所得税」、「都道府県民税」や「市町村民税」などの「個人住民税」、「個人事業税」がかかります。所得税の確定申告をすれば、税務署から居住地域の市町村役場に申告した内容が連絡されることになるので、それぞれ別々に申告する必要はありません。
※この他にも、消費税・印紙税・固定資産税などがかかる場合があります。
自営型テレワークの所得は確定申告をする必要があります。
ただし、以下のような方は、確定申告をする必要はありません。
なお、確定申告をする必要がない方でも、給与や自営型テレワークの所得等から源泉徴収された所得税等の額が年間の所得金額について計算した所得税等の額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税等の還付を受けることができます。
詳しくは国税庁のサイトのタックスアンサー(No.2020「確定申告」)を参照していただくか、市役所などへ問い合わせてください。
確定申告の際には、国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して画面の案内に沿って入力すると、確定申告書類などを作成することができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちであれば「e-Tax」により、そのまま送信・提出することができます。
確定申告書には、白色申告用と青色申告用の二種類があり、青色申告をするためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。また、青色申告では、すべて必要な項目を帳簿に記載する義務があるなど、白色申告より手間がかかる面はありますが、次のような特典があります。
(65万、55万または10万の控除を受けることができる)
(損失がある場合は、翌年以降3年間繰越しの控除が、また前年の所得から差し引き、所得税の還付を受けることができる)
(家族へ支払った給与を経費として計上できる。その場合、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。)
詳しくは国税庁のサイトのタックスアンサー(No.2070「青色申告制度」)を参照してください。
なお、国税庁の青色事業専従者給与に関する届出手続ページから、届出書をダウンロードできます。
自営型テレワーカーが、デザイン報酬や原稿料などを受け取るときに、自身が請求した金額から所得税等が差し引かれて、振り込まれることがあります。デザイン報酬や原稿料の場合、支払の都度、その金額の10.21%(100万円を超える場合のその超える部分は20.42%)が引かれます。これは、報酬、料金など特定の所得を支払う者が、その所得の支払の際に所定の方法により所得税等の額を計算し、その支払金額からその所得税等の額を差し引いて国に納付することとされているためです。
納税者(ここでは自営型テレワーカー)にとっては、いわば所得税等の前払いになります。個人事業主は、会社員と違って、年末調整がありませんので、納税者が確定申告をすることによって、その年の所得税等の過不足額が精算されます。
所得税等が源泉徴収されて自営型テレワークの報酬が支払われているなら、所得金額が少なければ確定申告をすることで、源泉徴収により、すでに納めた所得税等の一部(もしくは全額)が戻ってくる場合もあります。過去5年以内のものなら、さかのぼって申告することができます。
詳しくは国税庁のサイトのタックスアンサー(No.2030「還付申告」)を参照してください。
打合せなどの交通費や、原稿受渡しの郵送費宅配便などの必要経費を申告するためには、支出を証明できる帳簿や領収書などが必要です。ノートやスクラップブックに領収書を貼り付けると管理しやすいでしょう。
青色申告をする場合は帳簿等の書類が必要です(青色申告をする場合は事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります)。税務署では、税に関する相談や記帳の指導も行っていますので、相談するとよいでしょう。また、市販の会計ソフトを使用すると、申告に必要な帳票が簡単に作成でき便利です。
必要経費とは、 仕事をする上で必要なものを買ったり、代金を支払ったりするのに使ったお金のことを指します。
例えば、打ち合わせの際に使用した旅費交通費、原稿の納品などで使用した送料や郵送費、他にも通信費や広告宣伝費、消耗品費などがあります。
具体的には、以下のような勘定科目に分けられます。
印紙代、事業税、固定資産税、自動車税、自動車取得税、自動車重量税などの事業用使用部分。
※ただし、所得税、住民税、罰金などは必要経費にはならない。
原稿の受渡しや納品時の成果物を発送する際に必要な、包装材料費や送料など。
水道、電気、ガス、石油代など事業用に使用した費用。
事業用に使用した家賃、駐車場代など。
打ち合わせなどで使用した電車、バス代など。
事業用に使用したハガキ代、切手代、電話代、FAX 代、パソコン通信費など。
開業通知や事業広告の掲載料、版下料、印刷料、折り込み料金など。
事業に必要な得意先への贈答品、菓子代、飲食接待代など。
事業に必要な建物、車両、OA 機器、設備などの修理費。
事業用に使用した文房具、電池、フィルム、FD や MO、CD、DVD代、封筒、コピー用紙代など。
事業に必要な新聞、雑誌、書籍などの購入費。
外部の個人や業者に発注した仕事の対価。
事業に必要な研修会、講習会などの受講料やテキスト代など。
事業用にリースで借りているコピー機、FAX 機、OA 機器など。
10万円以上で購入したパソコンなどの事業用資産の償却費。
上記にあてはまらない事業に必要な必要経費。
申告方法などの詳細は、最寄りの税務署などへお問合せください。
仕事で必要なスペースであることを明確に証明できれば、そのスペースの割合だけ(按分と言います)経費として認められます。
賃貸の場合は、家賃に対して、自宅全体の床面積に対する仕事スペースの床面積の比率を適用して経費を計算します。なお、住宅ローンを支払っている自宅で仕事をしている場合は、ローンの金利の比率を適用します。
自宅で使う通信費や光熱費も、仕事での使用比率分を経費として計上できます。詳細については、最寄りの税務署へお問合せください。
家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人や、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者で、事業所得又は雑所得の所得金額の計算上必要経費に算入すべき金額(給与所得を有する場合は、必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額)が55万円未満である場合は、その方の所得の状況に応じて最大55万円までを必要経費として算入することが認められる特例(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)があります。
自営型テレワーカーについても、上記の要件に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が適用されます。
事業所得(不動産所得又は山林所得も含む)を生ずべき業務を行うすべての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含む)は、業務の取引を所定の方法により帳簿に記録し、一定期間保存することが所得税法で義務づけられています。
また、自分が仕事をして得た収入とその収入を得るためにかかった経費について記帳することは、税金の計算のためだけでなく、自分の仕事の効率化や業務の見直しに役立ちます。Excelなどの表計算ソフトで収入と経費を分けて記入していくこともできますし、最近では、様々な会計ソフトなどもあるので、これらを利用する方法もあります。
記帳についての詳しい説明は、国税庁のサイトのこちらのリンク先を参照してください。
領収書を受け取る際には以下のポイントを確認するとよいでしょう。
また、領収書を受けとったら紛失しないよう以下の点に気をつけて管理をしましょう。
会社に勤務しているときは給料から天引きで、健康保険や厚生(共済)年金に加入していましたが、自営型テレワーカーとして独立すると、国民健康保険及び国民年金に加入する必要があり、自分で保険料や掛け金を支払うことになります。
ただし、自営型テレワーカーとしての収入が130万円未満であり、配偶者の扶養に入っている場合は、この限りではありません。
詳細については、お住まいの市区町村へお問合わせください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、令和5年10月1日から開始される複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
インボイス制度のもとでは、仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)等と帳簿の保存が必要となり、インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるもので、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
なお、インボイスを交付することができるのは、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に限られます。
インボイス発行事業者の登録は、課税事業者が登録を受けることができますが、免税事業者の方であっても、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置の適用があります。
インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは、事業者の任意となっており、各事業者の取引状況や事業実態を踏まえて、検討することとなります。
インボイス制度の概要や、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかの判断のポイントなど、インボイス制度については、国税庁の特設サイトに各種パンフレット等が掲載されておりますので、こちらのリンク先を参照してください。
また、令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)において、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の負担軽減措置などが明らかにされています。詳しくは、財務省のホームページをご参照ください。
よくある質問(FAQ)自営型テレワーカー編
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