よくある質問(FAQ)
自営型テレワーカー編

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初心者向け:斡旋詐欺にあってしまったら

自営型テレワークの斡旋詐欺にあったときはどうすればよいですか?

まず、お近くの消費生活センターなどに相談し、アドバイスに従って手続きなどを進めます。

訪問販売や電話勧誘販売の場合、一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる(クーリングオフ)期間は8日間ですが、仕事を斡旋するといって高い登録料や教材費、パソコンや周辺機器代などを請求する、業務提携誘引取引(いわゆる内職商法・資格商法・モニター商法)では、クーリングオフ期間が20日になっています。また、20日間の期限を過ぎても、クーリングオフが適用になる場合もあります。さまざまな対策がありますので、個人で解決しようとせず、相談することが大切です。

クーリングオフについては、「こちら」で紹介しています。

5日前に斡旋業者と契約をしてしまいましたが、解約できるでしょうか?

訪問販売や電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から8 日以内なら解約(クーリングオフ)できます。
まず契約書などの書面を揃えて、お近くの消費生活センターなどに相談し、アドバイスに従って手続きなどを進めます。

クーリングオフについては、「こちら」で紹介しています。

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