自営型テレワーカーのためのハンドブック
第1章:自営型テレワークへのアプローチ

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第1章:自営型テレワークへのアプローチ

自営型テレワークとは、
注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労をいいます。

※「自宅に準じた自ら選択した場所」は、自分で選んだカフェや、コワーキングスペースなどの場所です。
●直接注文のイメージ
請負契約
※システムの運用保守など、成果物のない仕事の場合には、準委任契約となることも考えられます。
※システムの運用保守など、成果物のない仕事の場合には、準委任契約となることも考えられます。
●仲介事業者を通じた注文
仲介事業者が一度仕事を受けて、
自営型テレワーカーに再発注するタイプ
注文者が一度仕事を受けて、自営型テレワーカーに再発注するタイプ
仲介事業者が、あっせんや
クラウドソーシングなどのサービスの提供を行うタイプ
注文者が、あっせんやクラウド ソーシングの提供を行うタイプ
会社員等と個人事業主(自営型テレワーカー含む)の違い
会社員等 個人事業主
(自営型テレワーカー含む)
契約事項 収入・就業時間 雇用契約
  • 収入は毎月給与として支給される
  • 働く時間は就業規則等に準じる
業務委託契約
  • 収入は自ら仕事を受注して得る
  • 働く時間は基本的に自由
社会保険 医療保険病気・ケガに備える 健康保険
  • 傷病手当金、出産手当金あり
  • 保険料は事業主と折半
国民健康保険
  • 保険料は原則世帯主が全額負担
年金年をとったときや、障害を
負ったときなどに備える
厚生年金および国民年金(第2号被保険者)
  • 保険料は報酬に比例した額の厚生年金保険料を事業主と折半(国民年金保険料の別途納付は不要)
  • 給付は定額の基礎年金と報酬比例の
    厚生年金の両方
国民年金(第1号被保険者)
  • 保険料は定額の国民年金保険料を
    全額自己負担
  • 給付は定額の基礎年金
  • 強制適用の公的年金に加えて、付加年金、国民年金基金といった任意で利用できる制度あり
  • 保険料は所得控除対象
労働保険 労災保険仕事上の病気・ケガに備える 療養補償給付、休業補償給付等
  • 業務災害、通勤災害等に対する給付
  • 保険料は事業主が全額負担
業種によっては特別加入の上、労災保険による補償を受けることが可能な場合あり
雇用保険失業リスクなどに備える 失業給付のほか、育児休業給付、
介護休業給付等あり
  • 保険料は事業主と折半
なし
自営型テレワークの業務内容はさまざまです。

例えば、次のような業務があります。

  • 文書入力
  • データ入力
  • 設計・製図
  • デザイン
  • 画像加工
  • DTP※
  • 映像制作
  • ウェブサイト・モバイルサイト等制作
  • プログラミング
  • 翻訳
  • システム設計
  • リサーチ・分析
  • 音声起こし
※DTPとは、雑誌、書籍などの印刷物のデザイン、フォーマット作成などのことをいいます。
在宅ワークとの違いって?
  • 「自営型テレワーク」と、基本的には同義ですが、
    ・カフェやコワーキングスペースなども対象となること
    ・請負契約以外での形態(準委任契約など)も対象となること
    が、明確化されたものです。
  • 在宅ワークという名称で募集されているお仕事も、多くは自営型テレワークと考えられるため、ぜひこのハンドブックを参照してください。
※これまで、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」において、在宅ワークは「情報通信機器を活用して、請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労」と定義されていました。
一方、在宅ワークの働き方は、カフェやコワーキングスペースなど、必ずしも「自宅」にとどまらないことや、請負契約以外での形態(準委任契約など)での契約も見られることから、平成30年2月にガイドラインの適用対象が見直され、「在宅ワーク」の名称も「自営型テレワーク」とされました。

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