自営型テレワーカーのためのハンドブック
第5章:自営型テレワーク関連情報

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第5章:自営型テレワーク関連情報

自営型テレワークに関連する法律

民法(みんぽう)
契約に関する一般的なきまりを定めています

  • 民法で定められている契約には様々なものがありますが、自営型テレワークに関係が深いものは、請負契約準委任契約です。
  • 請負契約は、仕事の完成を目的としており、自営型テレワーカー自らが仕事を調整して、その責任で完成に努めます。
  • 請負人には仕事を完成させる義務があります。もし、仕事の完成前に請負人の責任でない災害等が起こって、仕事を最初からやり直さなければならなくなっても、請負人は原則として余計にかかった費用を請求することができません。
  • 成果物が不完全なものであれば、注文者から不完全な点の補修や損害賠償を求められます。成果物が契約の目的を達成できないほど不完全であれば、契約を解除されることもあります。
  • 準委任契約は、当事者の一方が事務行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾することによる契約です。
  • 当事者はいつでも契約を解除できますが、相手方に不利な時期に委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければなりません。

法テラスのホームページでは、相談窓口や法的トラブルに関するよくある質問と答えを検索することなどができます。
法テラス・ホームページ

下請法(したうけほう)
下請取引の公正化、下請事業者の利益を保護することを目的としています

  • 下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、(1)委託者である法人事業者(親事業者)と、受託者で ある法人または個人事業者(下請事業者)の資本金区分、(2)取引の内容の2つの条件が合致した 取引に適用されます。
  • 対象となる取引は(1)製造委託 (2)修理委託 (3)情報成果物作成委託 (4)役務提供委託です。
  • 自営型テレワークと関係が深いのは、情報成果物作成委託役務提供委託です。
    情報成果物作成委託とは、ソフトウエア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することです。役務提供委託とは、例えば情報サービス事業者が、顧客から請け負うデータ入力作業を他の事業者に委託する場合など、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った仕事を他の事業者に委託することです。
  • 親事業者が次の行為をすることは禁止されています。

    買いたたき
    親事業者が、発注する物品、役務等に通常支払われる対価に比べ、著しく低い下請代金を不当に定めること
    下請代金の減額
    親事業者が、下請事業者に責任がないのに、発注時に決めた金額から一定額(一定率)を減額して支払うこと
    下請代金の支払遅延
    親事業者が、物品などを受け取った日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日。)から60日以内で定めなければならない支払日までに下請代金を支払わないこと など

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
「消費者」と「事業者」との間で締結される契約について、契約の取消し及び契約条項の無効等を定めています

  • 消費者と事業者との間で締結される契約が対象となります。「消費者」とは、個人をいいます。ただし、個人の場合でも、「事業として又は事業のために契約当事者となる場合」は「事業者」となり消費者契約法の対象となりません。
    しかしながら、自営型テレワークの中には、自営型テレワークのために必要な材料や機械を購入させることを主な目的とし、その契約の目的となる就労が客観的にみて実体がなく、事業とは認められないものがあります。この場合は、事業のための契約ではないので、契約当事者である個人は「消費者」に当たり、消費者契約法の対象となります。
  • 事業者の不当な勧誘で消費者が、重要事項について誤認し、又は困惑して契約した場合等は、契約を取り消すことができます。 また、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

消費者契約法の詳細は、消費者庁ホームページ

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)
消費者トラブルが起こりやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと消費者を守るためのルールを定めています

  • 対象となる取引は、(1)訪問販売 (2)通信販売 (3)電話勧誘販売 (4)連鎖販売取引 (5)特定継続的役務提供 (6)業務提供誘引販売取引 (7)訪問購入です。
  • 自営型テレワークと関係が深いのは、業務提供誘引販売取引です。「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘い、仕事に必要であるとして、商品を販売したりサービスを提供して金銭を負担させる取引のことです。
  • 業務提供誘引販売取引の場合、消費者を守るためのルールとして、以下のものがあります。

    クーリング・オフ制度
    消費者が契約した場合、法律で定める書面を受け取った日から20日間以内であれば、消費者は、事業者に対して、書面により契約を解除することができます。
    取消制度
    事業者が、契約を結ぶよう勧誘する際にウソを言って、消費者がそのウソを信じて契約した場合などは、契約を取り消すことができます。
    など

特定商取引法の詳細は、特定商取引法ガイド

家内労働法(かないろうどうほう)
家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のため、委託条件の明示や工賃の支払いの確保などについて定めています

  • 在宅での働き方のうち、製造・加工業者などから物品の提供を受けて、物の製造、加工などをする人を家内労働者といいます(注)。
    (注)自営型テレワーカーは、基本的には家内労働者に該当しません。
  • なお、原稿に従って入力作業を行い、製造・加工業者などから提供を受けた外部記憶媒体(CD-R/CD-RWなど)等に保存し納品する作業は家内労働法の「加工」に該当し、家内労働法が適用されます。

家内労働法の詳細は、厚生労働省ホームページ

自営型テレワーカー等に対する支援事業

厚生労働省では、自営型テレワークを良好な就業形態とするため、自営型テレワーカー等を支援する事業を実施しています。

Home Workers Web(ホームワーカーズウェブ)
https://homeworkers.mhlw.go.jp/
  • 自営型テレワークに関する総合支援サイト
    ※当ホームページ
自営型テレワーク(在宅ワーク)相談室
https://homeworkers.mhlw.go.jp/contact/contact.html
  • 自営型テレワーク(在宅ワーク)に関する疑問にお答えします
その他・相談窓口・関連サイト
自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
  • 「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の内容をお知らせすることによりガイドラインの理解をお手伝いします。
◎電話番号
北海道 011-709-2715
青 森 017-734-4211
岩 手 019-604-3010
宮 城 022-299-8844
秋 田 018-862-6684
山 形 023-624-8228
福 島 024-536-2777
茨 城 029-277-8295
栃 木 028-633-2795
群 馬 027-896-4739
埼 玉 048-600-6210
千 葉 043-221-2307
東 京 03-6867-0212
神奈川 045-211-7380
新 潟 025-288-3511
富 山 076-432-2740
石 川 076-265-4429
福 井 0776-22-0221
山 梨 055-225-2851
長 野 026-227-0125
岐 阜 058-245-1550
静 岡 054-252-5310
愛 知 052-857-0312
三 重 059-226-2318
滋 賀 077-523-1190
京 都 075-241-3212
大 阪 06-6941-8940
兵 庫 078-367-0820
奈 良 0742-32-0210
和歌山 073-488-1170
鳥 取 0857-29-1709
島 根 0852-31-1161
岡 山 086-225-2017
広 島 082-221-9247
山 口 083-995-0390
徳 島 088-652-2718
香 川 087-811-8924
愛 媛 089-935-5222
高 知 088-885-6041
福 岡 092-411-4894
佐 賀 0952-32-7167
長 崎 095-801-0050
熊 本 096-352-3865
大 分 097-532-4025
宮 崎 0985-38-8821
鹿児島 099-223-8239
沖 縄 098-868-4403
  • 北海道 011-709-2715
  • 青 森 017-734-4211
  • 岩 手 019-604-3010
  • 宮 城 022-299-8844
  • 秋 田 018-862-6684
  • 山 形 023-624-8228
  • 福 島 024-536-2777
  • 茨 城 029-277-8295
  • 栃 木 028-633-2795
  • 群 馬 027-896-4739
  • 埼 玉 048-600-6210
  • 千 葉 043-221-2307
  • 東 京 03-6867-0212
  • 神奈川 045-211-7380
  • 新 潟 025-288-3511
  • 富 山 076-432-2740
  • 石 川 076-265-4429
  • 福 井 0776-22-0221
  • 山 梨 055-225-2851
  • 長 野 026-227-0125
  • 岐 阜 058-245-1550
  • 静 岡 054-252-5310
  • 愛 知 052-857-0312
  • 三 重 059-226-2318
  • 滋 賀 077-523-1190
  • 京 都 075-241-3212
  • 大 阪 06-6941-8940
  • 兵 庫 078-367-0820
  • 奈 良 0742-32-0210
  • 和歌山 073-488-1170
  • 鳥 取 0857-29-1709
  • 島 根 0852-31-1161
  • 岡 山 086-225-2017
  • 広 島 082-221-9247
  • 山 口 083-995-0390
  • 徳 島 088-652-2718
  • 香 川 087-811-8924
  • 愛 媛 089-935-5222
  • 高 知 088-885-6041
  • 福 岡 092-411-4894
  • 佐 賀 0952-32-7167
  • 長 崎 095-801-0050
  • 熊 本 096-352-3865
  • 大 分 097-532-4025
  • 宮 崎 0985-38-8821
  • 鹿児島 099-223-8239
  • 沖 縄 098-868-4403
消費者問題
消費者ホットライン
電話:188 (いやや!/局番なし)
  • 消費生活相談窓口(消費生活センター)の存在や連絡先をご存じない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いします。
  • 消費生活相談窓口では、悪質商法による被害など消費生活に関する相談に応じ、問題解決のための助言や各種情報の提供を行います。
  • 消費生活センターの所在地、相談受付時間等は「全国の消費生活センター等」でも調べることができます。
    全国の消費生活センター等
消費者庁
https://www.caa.go.jp/
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
下請法
公正取引委員会事務総局 取引部
電話:03-3581-3375(相談) 03-3581-3374(申告)
  • 下請法に関する相談、違反行為についての情報(申告)を受け付けています。
    • 北海道事務所 下請課
      011-231-6300(代)
    • 東北事務所 下請課
      022-225-8420
    • 中部事務所 下請課
      052-961-9424
    • 近畿中国四国事務所 下請課
      06-6941-2176
    • 近畿中国四国事務所 中国支所下請課
      082-228-1501(代)
    • 近畿中国四国事務所 四国支所下請課
      087-811-1758
    • 九州事務所 下請課
      092-431-6032
    • 内閣府沖縄総合事務局 総務部公正取引室
      098-866-0049
下請法ホームページ
https://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html
法的トラブル
法テラス(日本司法支援センター)
法テラス・サポートダイヤル 電話:0570−0783740 (おなやみなし)
(平日9:00〜21:00、土曜日9:00〜17:00 祝日·年末年始を除く)
  • 法的トラブルの内容に応じて、法制度や相談窓口などの情報を利用料無料(別途、通話料が発生します)でご案内しています。
法テラス・ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
  • 法テラス・ホームページでも「よくある質問と答え(FAQ)」や「相談窓口情報」を検索できます。また、メールでのお問い合わせも受け付けています。
  • 「収入・資産などが一定額以下であること」などの条件を満たす方を対象に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替えを行っています。
地域の自営型テレワーク関連情報
全国の自治体の中には、自営型テレワーク(在宅ワーク)に関連する情報提供やセミナーの開催、相談の受付などを行っているところがあります。積極的に情報収集してみましょう。
◆山形県立山形職業能力開発専門校 在宅ワーク支援事業
在宅ワークに興味のある方を対象に、在宅ワークを知るためのセミナーを開催しています。また、HPにおいて山形県内の内職情報を提供しています。
※仕事のあっせん・紹介は行っていませんので、詳細については、直接、希望する事業所あてお問い合わせください。
http://www.yamagatanoukai.jp/
お問い合わせ先:
山形県立山形職業能力開発専門校
〒990-2473 山形市松栄2-2-1 電話 023-644-9227
◆埼玉県 在宅ワーク就業支援事業
「在宅ワーク」に関心をお持ちの女性の方を対象に、在宅ワークの基本から専門スキル習得に至るまでの各種セミナーの開催、個別相談、業務の受発注を行う場としてマッチング交流会の開催など、さまざまなプログラムにより支援を行っています。
https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/service/
お問い合わせ先:
埼玉県在宅就業支援事務局(埼玉県委託事業)
電話 0120-954-510 受付時間 9:00~17:00(平日のみ)
◆公益財団法人愛知県労働協会 あいち労働総合支援フロア就労支援コーナー 在宅ワーク・内職の相談・あっせん
在宅ワーク、内職を希望する方への相談やあっせんを行っています。
※あっせんに伴う手数料は無料です。
※ホームページに求人情報及び県内内職相談窓口一覧を掲載しています。

http://rodoshien-aichi.jp/shurou/index.html
お問い合わせ先:
公益財団法人愛知県労働協会 事業課 就労支援グループ
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38
愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)17階 電話 052-562-5016
◆大阪府 おおさか在宅ワーク支援ナビ
ポータルサイト「おおさか在宅ワーク支援ナビ」を運営し、内職を含めた在宅ワークに関する情報の収集・提供及び電話相談を行っています。
※在宅で行う仕事のあっせんをするものではなく、在宅ワークに関する情報の提供及び相談を行います。契約に当たっては、利用者である在宅ワーカーと発注者との間で調整していただきます。
http://www.osaka-zaitaku-work.com
お問い合わせ先:
大阪府商工労働部雇用推進室労政課
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか11階
電話 06-6210-9521
◆兵庫県立男女共同参画センター 在宅ワークチャレンジ基礎セミナー
在宅ワーク初心者を対象に、在宅ワーカーとしての心構えを学び、自分に合った在宅ワークを知るセミナーを実施しています。
※仕事の紹介・あっせんは行っていません。
http://www.hyogo-even.jp/
お問い合わせ先:
兵庫県立男女共同参画センター
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー7階
電話 078-360-8550
◆兵庫県 ひょうご・しごとネット
ホームページ上で、在宅ワーク・内職など多様な働き方情報を提供しています。
※仕事の紹介・あっせんは行っていません。
http://www.j-hiroba.jp/jobnet/
お問い合わせ先:
ひょうご・しごと情報広場(兵庫県委託事業)
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー12階
電話 078-360-6216
◆和歌山県 働き方改革推進事業
育児、介護、療養等と仕事の両立を支援するため、テレワークによる在宅就労を希望する方を対象に、クラウドソーシングによる働き方を紹介するフェアを開催しています。
また、フェア参加者を継続して応援するため、テレワークの基本的な知識・スキルを養成する研修会を実施するとともに、テレワーカーの相互交流と共同学習の拠点「集いの場」を開設・運営し、仕事の継続とスキルアップを支援しています。
※原則、県内在住者を対象としています。
http://happy-worker.jp/useful/telework
お問い合わせ先:
和歌山県商工観光労働部労働政策課
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 電話 073-441-2790
◆大分県 在宅ワーク推進事業
在宅ワークに興味がある、あるいはこれから在宅ワークを始めたい方を対象に在宅ワークの基本を学ぶ 「在宅ワーク入門セミナー」や、専門スキルを習得するための「在宅ワーカー養成講座」(3コース)を実 施するとともに、県内企業の活用促進に向けて「在宅ワーカー活用セミナー」や「マッチング交流会(商談会)」を実施しています。
http://www.pref.oita.jp/site/joseiouen/
お問い合わせ先:
大分県商工観光労働部雇用労働政策課
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
電話 097-506-3327

※ 事業対象が限定されている場合もありますので、よくご確認ください。

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