自営型テレワーカーのためのハンドブック
第5章:自営型テレワーク関連情報

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第5章:自営型テレワーク関連情報

自営型テレワークに関連する法律

民法(みんぽう)
契約に関する一般的なきまりを定めています

  • 民法で定められている契約には様々なものがありますが、自営型テレワークに関係が深いものは、請負契約準委任契約です。
  • 請負契約は、仕事の完成を目的としており、自営型テレワーカー自らが仕事を調整して、その責任で完成に努めます。
  • 請負人には仕事を完成させる義務があります。もし、仕事の完成前に請負人の責任でない災害等が起こって、仕事を最初からやり直さなければならなくなっても、請負人は原則として余計にかかった費用を請求することができません。
  • 成果物が不完全なものであれば、注文者から不完全な点の補修や損害賠償を求められます。その程度が軽微でないときは、契約を解除されることもあります。
  • 準委任契約は、当事者の一方が事務行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾することによる契約です。
  • 当事者はいつでも契約を解除できますが、相手方に不利な時期に委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければなりません。

法テラスのホームページでは、相談窓口や法的トラブルに関するよくある質問と答えを検索することなどができます。
法テラス・ホームページ

下請法(したうけほう)
下請取引の公正化、下請事業者の利益を保護することを目的としています

  • 下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、委託者である法人事業者(同法で「親事業者」と定義)と、受託者である法人又は個人事業者(同法で「下請事業者」と定義)における資本金又は出資金の総額の区分、対象となる取引の内容(以下の(1)~(4))、これらの法的要件に該当する取引に適用されます。
  • 対象となる取引は(1)製造委託 (2)修理委託 (3)情報成果物作成委託 (4)役務提供委託です。
  • 自営型テレワークと関係が深いのは、情報成果物作成委託役務提供委託です。
    情報成果物作成委託とは、ソフトウエア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することです。役務提供委託とは、例えば情報サービス事業者が、顧客から請け負うデータ入力作業を他の事業者に委託する場合など、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った仕事を他の事業者に委託することです。
  • 親事業者が次の行為をすることは禁止されています。

    買いたたき
    親事業者が、発注する物品、役務等に通常支払われる対価に比べ、著しく低い下請代金を不当に定めること
    下請代金の減額
    親事業者が、下請事業者に責任がないのに、発注時に決めた金額から一定額(一定率)を減額して支払うこと
    下請代金の支払遅延
    親事業者が、物品などを受け取った日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日。)から60日以内で定めなければならない支払日までに下請代金を支払わないこと など

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
「消費者」と「事業者」との間で締結される契約について、契約の取消し及び契約条項の無効等を定めています

  • 消費者と事業者との間で締結される契約が対象となります。「消費者」とは、個人をいいますが、個人の場合でも、「事業として又は事業のために契約当事者となる場合」は「事業者」となり消費者契約法の対象となりません。
    しかしながら、自営型テレワークと称していても、注文者と自営型テレワーカーとの間に、契約の目的となる、成果物の作成や役務の提供(請負や準委任の業務)の実体が存在せず、自営型テレワークのために必要として、材料や機械を購入させることが契約の主な目的であるというものや、実質上は労働契約に付随して材料や機械を購入させる契約といえるものがあり得ます。
    個別具体の事案にはよりますが、このような場合は、「事業のため」の契約ではなく、自営型テレワーカーは「消費者」として事業者である「注文者」との契約をしていることとなり、消費者契約法の対象となり得ます。
  • 事業者の不当な勧誘で消費者が、重要事項について誤認し、又は困惑して契約した場合等は、契約を取り消すことができます。 また、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

消費者契約法の詳細は、消費者庁ホームページ

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)
消費者トラブルが起こりやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと消費者を守るためのルールを定めています

  • 対象となる取引は、(1)訪問販売 (2)通信販売 (3)電話勧誘販売 (4)連鎖販売取引 (5)特定継続的役務提供 (6)業務提供誘引販売取引 (7)訪問購入です。
  • 自営型テレワークと関係が深いのは、業務提供誘引販売取引です。「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘い、仕事に必要であるとして、商品を販売したりサービスを提供して金銭を負担させる取引のことです。
  • 業務提供誘引販売取引の場合、消費者を守るためのルールとして、以下のものがあります。

    クーリング・オフ制度
    消費者が契約した場合、法律で定める書面を受け取った日から20日間以内であれば、消費者は、事業者に対して、書面により契約を解除することができます。
    取消制度
    事業者が、契約を結ぶよう勧誘する際にウソを言って、消費者がそのウソを信じて契約した場合などは、契約を取り消すことができます。
    など

特定商取引法の詳細は、特定商取引法ガイド

家内労働法(かないろうどうほう)
家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のため、委託条件の明示や工賃の支払いの確保などについて定めています。

  • 在宅での働き方のうち、製造・加工業者などから物品の提供を受けて、物の製造、加工などをする人を家内労働者といいます(注)。
    (注)自営型テレワーカーは、基本的には家内労働者に該当しません。
  • なお、原稿に従って入力作業を行い、製造・加工業者などから提供を受けた外部記憶媒体(CD-R/CD-RWなど)等に保存し納品する作業は家内労働法の「加工」に該当し、家内労働法が適用されます。

家内労働法の詳細は、厚生労働省ホームページ

フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月施行)(ふりーらんす・じぎょうしゃかんとりひきてきせいかとうほう)
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスと発注事業者の間の取引適正化及びフリーランスの就業環境整備を図るためのルールを定めています。この法律は令和5年5月12日に公布され、令和6年11月に施行しました。

  • この法律では、法律が適用されるフリーランスを「業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの(特定受託事業者)」、発注事業者を「フリーランスに業務委託をする事業者であって従業員を使用するもの(特定業務委託事業者)」と定義しています。
  • 自営型テレワーカーと注文者が、それぞれ、上記の「特定受託事業者」と「特定業務委託事業者」に該当する場合、この法律が適用されます。
  • 具体的には、注文者に対し、自営型テレワーカーに仕事の注文をした際の取引条件の明示、成果物等の受領から原則60日以内での報酬の支払いが義務付けられるとともに、受領拒否や報酬減額等が禁止されます。
  • また、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備等が義務付けられます。
  • 詳しくは、当省及び関係省庁のホームページに掲載している法律の概要や説明資料、Q&Aをご覧ください。
自営型テレワーカー等に対する支援事業

厚生労働省では、自営型テレワークを良好な就業形態とするため、自営型テレワーカー等を支援する事業を実施しています。

Home Workers Web(ホームワーカーズウェブ)
https://homeworkers.mhlw.go.jp/
  • 自営型テレワークに関する総合支援サイト
    ※当ホームページ
自営型テレワーク(在宅ワーク)相談室
https://homeworkers.mhlw.go.jp/contact/contact.html
  • 自営型テレワーク(在宅ワーク)に関する疑問にお答えします
その他・相談窓口・関連サイト
自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
  • 「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の内容をお知らせすることによりガイドラインの理解をお手伝いします。
雇用環境・均等部(室)所在地一覧はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
消費者問題
消費者ホットライン
電話:188 (いやや!/局番なし)
  • 地方公共団体が設置している身近な消費生活センター等をご案内します。
  • 消費生活センター等では、消費者(事業者でない個人)に対し、事業者との間に生じたトラブルについて、解決に向けたアドバイスなどの支援をしています。
  • 個人の場合でも、「事業として又は事業のために契約当事者となる場合」は「事業者」であり、消費生活センター等で相談を受け付けることはできません。
消費者庁
https://www.caa.go.jp/
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
下請法
公正取引委員会事務総局
電話:03-3581-3375(相談) 03-3581-3374(申告)
  • 下請法に関する相談、違反行為についての情報(申告)を受け付けています。
    • 北海道事務所 下請課
      011-231-6300(代)
    • 東北事務所 下請課
      022-225-8420
    • 中部事務所 下請課
      052-961-9424
    • 近畿中国四国事務所 下請課
      06-6941-2176
    • 近畿中国四国事務所 中国支所下請課
      082-228-1501(代)
    • 近畿中国四国事務所 四国支所下請課
      087-811-1758
    • 九州事務所 下請課
      092-431-6032
    • 内閣府沖縄総合事務局 総務部公正取引室
      098-866-0049
下請法ホームページ
https://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html
法的トラブル
法テラス(日本司法支援センター)
法テラス・サポートダイヤル 電話:0570−078374 (おなやみなし)
(平日9:00〜21:00、土曜日9:00〜17:00 祝日·年末年始を除く)
  • 法的トラブルの内容に応じて、法制度や相談窓口などの情報を利用料無料(別途、通話料が発生します)でご案内しています。
  • 全国の法テラス地方事務所では、「収入・資産などが一定額以下であること」などの条件を満たす方を対象に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替えを行っています。
法テラス・ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
  • 法テラス・ホームページでも「よくある質問と答え(FAQ)」や「相談窓口情報」を検索できます。また、メールでのお問い合わせも受け付けています。
その他相談窓口
フリーランス・トラブル110番
電話:0120-532-110
(9:30〜16:30 土日祝日を除く)
  • フリーランスや個人事業主などで、あいまいな契約やハラスメント、報酬の未払いなどのトラブルについてお悩みの方について、相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートします。
フリーランス・トラブル110番ホームページ
https://freelance110.mhlw.go.jp/
地域の自営型テレワーク関連情報
全国の自治体の中には、自営型テレワーク(在宅ワーク)に関連する情報提供やセミナーの開催、相談の受付などを行っているところがあります。積極的に情報収集してみましょう。
◆茨城県 令和6年度自営型テレワーカー養成講座実施事業
在宅での就業を希望する女性を対象に、自営型テレワークの心構えや基礎知識を学ぶ入門コース、具体的な知識・スキルなどを学ぶスキルアップコースを実施しています。また、企業向けにテレワーク活用セミナーを開催し、セミナー参加企業とテレワーカーのビジネスマッチング交流会を実施しています。
※県内在住者を対象としています。
https://yell.pref.ibaraki.jp/seminar-event/index.html
お問い合わせ先:
産業戦略部労働政策課 労働経済・福祉グループ
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話 029ー301ー3635
◆埼玉県 在宅ワーク就業支援事業
「在宅ワーク」に関心をお持ちの女性を対象に、在宅ワークの基本スキルを習得する各種セミナーの開催、個別相談、業務の受発注を行う場としてマッチング交流会の開催など、さまざまなプログラムにより支援を行っています。
https://zaitaku-cmam.jp/
お問い合わせ先:
埼玉県在宅ワーク就業支援事業事務局
電話 0120-954-510 【受付時間】9:00~17:00(平日のみ)
◆千葉県 在宅ワーク支援事業
パソコンなどを使って、ご自宅などで自分の都合に合わせて働くことに関心のある方を対象に、在宅ワークの基礎知識、仕事の内容や始め方などを学ぶセミナー、発注企業やテレワークを導入している企業等とのマッチング交流会、在宅ワーク全般に関するアドバイスなど、専門スタッフがはじめの一歩からしっかりサポートします。
https://www.chiba-job.com/telework
お問い合わせ先:
千葉県ジョブサポートセンター
〒260-0028 千葉市中央区新町3-13 日本生命千葉駅前ビル3階
電話 043-245-9420
◆富山県 女性の多様な働き方支援事業
女性の能力と意欲に応じた柔軟な働き方を推進するため、在宅ワークをはじめたい方に向け、在宅ワークの基礎知識や必要な準備などを学ぶセミナーやワークショップなどを開催しています。
※対象は、県内在住18歳以上の女性
https://job-suishin.jp/mothers-job/
お問い合わせ先:
富山県 富山県人材活躍推進センター(女性就業支援センター)
〒930-0805 富山県富山市湊入船町6-7 富山県民共生センター「サンフォルテ」2F
電話 076-432-4588
◆静岡県 クラウドワーク・サービス利活用促進事業
インターネットを介して全国の仕事を受注できるクラウドソーシングを活用した、自由度の高い働き方を希望する方に対し、普及セミナーやスキル獲得のための講座の開催、実際の仕事の受注支援に至るまで、個々のニーズに合わせたシームレスな支援を実施します。
※県内在住者又は県内への移住希望者を対象としています。
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1001836/1040979/1011488.html
お問い合わせ先:
静岡県 知事直轄組織 政策推進局 総合政策課
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話 054-221-2353
◆滋賀県 女性の多様な働き方普及事業
働き方の選択肢のひとつとして、在宅ワークという働き方を知ってもらうための動画をHPで公開し、在宅ワークに興味がある・始めてみたい方、すでに在宅ワークをしている方を対象にした在宅ワーカーのためのスキルアップセミナーや、企業等のニーズを知り、実際に受注のきっかけを作ってもらう企業とのマッチング交流会を実施します。
※原則、県内在住者を対象としています。
※県が仕事の紹介、あっせんをするものではありません。交流会での契約にあたっては、在宅ワーカーと発注者との間で調整していただきます。

お問い合わせ先:
滋賀県 商工観光労働部 女性活躍推進課
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
電話 077-528-377
◆和歌山県 働き方改革推進事業
育児、介護、療養等と仕事の両立を支援するため、テレワークによる在宅就労を希望する方を対象に、クラウドソーシングによる働き方を紹介するフェアを開催しています。また、フェア参加者を継続して応援するため、テレワークの基本的な知識・スキルを養成する研修会を実施するとともに、テレワーカーの相互交流と共同学習の拠点「集いの場」を開設・運営し、仕事の継続とスキルアップを支援しています。
※県内在住者を対象としています。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/telework.html
お問い合わせ先:
和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 労働政策課
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
電話 073-441-2790
◆鳥取県 とっとりリモートワーカー育成・実践事業
時間や場所に捉われず、高単価で働けるリモートワーカーの育成及び活用促進のための事業を展開。
・オンライン座学とOJT(報酬有)によるリモートワーカーに必要なスキルを習得する育成プログラム(計4コース)
・研修やワーカー間交流等による自営のためのフォローアップ
・県内企業に対するリモートワーカー活用の普及啓発
※育成プログラムの4コースのうち、対象が女性に限定されるものあり。
https://www.pref.tottori.lg.jp/311499.htm
お問い合わせ先:
鳥取県 商工労働部 雇用人材局 産業人材課
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
電話 0857-26-7231
◆島根県 令和6年度しまねUIターンテレワーク支援事業
県外から県内へ居住地を移し、テレワークにより業務を行う県外企業の従事者及び個人事業者の方に、通信費等の経費を支援します。
・対象経費及び助成額上限(補助率1/2)
(1)通信環境整備費(回線工事費、契約料):上限8万円
(2)通信費(回線使用料):上限5千円/月
(3)シェアオフィス使用料:上限2万5千円/月
(4)出張交通費:5万円/月
※通算12か月分までが補助対象経費となります。
https://www1.pref.shimane.lg.jp/life/region/chiiki/UI_turn/uitelework.html
お問い合わせ先:
地域振興部しまね暮らし推進課 定住支援係
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話 0852-22-6157
◆徳島県 とくしまスマートワークプロジェクト
自営型テレワーカーの養成に向けた講座や、テレワークに関する相談対応を、対面及びオンラインで実施するとともに、自営型テレワーカーと県内企業とのマッチングの場を提供しています。
※講座及びマッチングについては県内在住者限定です。
https://www.tokushima-telework.jp/
お問い合わせ先:
とくしまスマートワークプロジェクト事務局(徳島県委託事業)
E-mail info@tokushima-telework.jp
電話 088-678-7757
◆佐賀県 産業DX啓発推進事業
佐賀県産業スマート化センターでは、佐賀県内企業のデジタル利活用を支援しており、その一環としてテレワーク導入に係る各種技術的な相談などにも応じています。お気軽にご相談ください。
https://www.saga-smart.jp/
お問い合わせ先:
佐賀県産業スマート化センター
〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114(佐賀県工業技術センター生産技術棟内)
電話 0952-97-9120
◆佐賀県 お試し移住補助金
佐賀県へのテレワーク移住を希望している県外居住者を対象に、15日(14泊15日)以上3か月以内の期間、佐賀県に滞在し、お試しテレワーク移住の体験をする方に対し、その活動に要する対象経費(交通費、宿泊費、コワーキングスペース施設利用料)の一部を補助する事業です。
※その他諸条件があります。
https://www.sagasmile.com/support/trial_telework
お問い合わせ先:
さが移住サポートデスク
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
電話 0952-25-7551 【受付時間】10:00~19:00(平日のみ)
◆大分県 テレワーク商談会
テレワーカーと県内企業との商談会を開催し、多様で柔軟な働き方を目指し、就労の機会を創出しています。
本商談会は、自営型に限るものではなく、雇用型も含めたテレワーカーを対象としています。
※原則、県内在住者を対象としています。
http://www.pref.oita.jp/site/joseiouen/
お問い合わせ先:
大分県 商工観光労働部 雇用労働室
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
電話 097-506-3345

※ 事業対象が限定されている場合もありますので、よくご確認ください。

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