注文者又は第2の⑷の②の仲介事業者は、自営型テレワークの仕事を募集する際には、募集に応じて自営型テレワーカーとなろうとする者(以下「応募者」という。)に対し、①から⑥までの事項(以下「募集内容」という。)を文書、電子メール又はウェブサイト上等で明示すること。その際、当該応募者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めること。注文者又は仲介事業者(以下「注文者等」という。)が法第2条第6項の「特定業務委託事業者」に該当する場合、広告等により自営型テレワーカーの仕事を募集する際には、募集内容について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保つ義務があること(法第12条)
* 募集内容の明示は、基本的には注文者が行いますが、第2の⑷の②の仲介事業者が仕事の仲介をする場合には、募集内容の明示を仲介事業者が行うものと考えられます。
* 不特定多数の者に対する募集に限らず、特定の者に対する募集の場合にも、募集内容を明示する必要があります。
1.注文する仕事の内容
2.成果物の納期予定日(役務の提供である場合は、役務が提供される予定期日又は予定期間)
* 具体的な納期等が決定されていない場合には、成果物の納品や役務の提供が必要な時期のおおよその見通しを明らかにすることで差し支えありません。
3.報酬予定額、報酬の支払期日及び支払方法
* 報酬予定額は、実際には支払う予定のない額を明示するなど、虚偽又は誇大な内容とならないようにしましょう。
* 自営型テレワーカーの見積りや予算に応じて報酬額を決定する場合には、その旨を明示しましょう。
* 委託する業務量が状況により変化する場合等、事前には決定することが難しい場合には、目安となる額を可能な範囲内で明示しましょう。
4.注文する仕事に係る諸経費の取扱い
* 自営型テレワーカーの状況により諸経費の内容が異なるなど、募集時に諸経費を具体的に示すことができない場合であっても、事前に決まっているものや想定されるものについては明示する必要があります。
5.提案や企画、作品等(以下「提案等」という。)に係る知的財産権の取扱い
* 第2の⑷の③の仲介事業者が、サービスを提供するに当たって約款等で知的財産権の取扱いを定めており、その約款等で定められた取扱いどおりの取扱いとする場合であっても、注文者は、募集時に改めてその内容を明示する必要があります。
6.上記募集内容に関する問合せ先
* 問合せ先は、注文者又は第2の(4)の2.の仲介事業者と確実に連絡が取れるものとしましょう。
注文者は、イの①を明示するに当たっては、業務委託において求められる成果物の内容又は役務提供の内容、業務の遂行に必要な技術・経験や、業務遂行に必要な所要時間の目安、検収基準、不良品の取扱いに関する定め、成果物の知的財産権の許諾・譲渡の範囲、違約金に関する定め等を示すことが望ましいこと。
また、提示した依頼内容や報酬に対して応募された複数の提案等から採用案を選び、報酬を支払う形式(いわゆる「コンペ式」)の場合には、募集する提案等の内容を具体的に示すこと。
注文者又は第2の ⑷ の ② の仲介事業者は、募集内容に関し、自営型テレワーカーから問合せがあった場合には、十分な説明を行うこと。そのため、自営型テレワーカーに対し、募集内容に関して問合せに応じる連絡先や方法を明示する必要があること。また、募集に応じた自営型テレワーカーに対して、明示した募集内容を変更する場合には変更内容を明示することが望ましいこと。
提案等を応募しようとする際に知的財産権(著作権等)が発生する場合、知的財産権を譲渡する旨の契約が締結されない限り、知的財産権は提案等を作成した応募者に帰属することから、注文者が、その募集に応じて応募され、採用に至らなかった提案等の知的財産について、選考以外の用途で、応募者に無断で公開し、又は使用しないこと。
注文者は、紛争を防止するため、採用された提案等に係る知的財産権を契約時に譲渡させ、利用許諾を行わせ、又はその権利行使を制限する場合には、募集の際に、その旨を明示しておくこと。
注文者でない仲介事業者は、注文者が応募者に対し適切に募集内容を明示するため、注文者に対する助言を行う等、注文者に対する支援を行うことが望ましいこと。
いわゆる「コンペ式」の場合において、注文者は、採用された提案等の応募者に対し、募集段階で明示されていないような内容で、納品後の成果物の大幅な修正を指示する等、過大な要求をすることは望ましくないこと。大幅な修正を要求する場合は、自営型テレワーカーと改めて協議し、合意した上で、適正な追加報酬等を含め契約を見直すこと。
なお、注文者等が法第2条第6項の「特定業務委託事業者」に該当する場合、自営型テレワーカーへの過大な要求については、法第 14 条第1項第3号の業務委託におけるパワーハラスメントに該当することがあるほか、法第5条(特定業務委託事業者の遵守事項)の規定に違反し得る場合もあることに留意が必要であること。
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