仲介事業者が守るべき事項
仲介事業者※が守るべき主な事項について解説します。
ガイドラインの詳細は、こちらを参照してください。
※仲介事業者とは、次の者をいいます。
【1】他者から業務の委託を受け、当該業務に関する仕事を自営型テレワーカーに注文する行為を業として行う者
〈注〉他者から業務の委託を受け、その業務に関する仕事を自営型テレワーカーに注文する場合は、その者が注文者となるため、ガイドラインで注文者が守るべき事項(3ページ)も遵守する必要があります。
【2】自営型テレワーカーと注文者との間で、自営型テレワークの仕事のあっせんを業として行う者
【3】インターネットを介して注文者と受注者が直接仕事の受発注を行うことができるサービス(いわゆる「クラウドソーシング」)を業として運営している者
それぞれ守るべき事項が異なりますので、各項の「★対象となる仲介事業者」をご参照ください。
募集内容の明示
★ 対象となる仲介事業者:【2】
仕事の募集の際には、応募者に対し、次の1.から6.までの事項を、文書、電子メール又はウェブサイト上等で明示しましょう。→参照
- 注文する仕事の内容
- 成果物の納期予定日(役務の提供である場合は、役務が提供される予定期日又は予定期間)
- 報酬予定額、報酬の支払期日及び支払方法
- 注文する仕事に係る諸経費の取扱い
- 提案や企画、作品等に係る知的財産権(著作権等)の取扱い
- 上記募集内容に関する問合せ先
募集段階での注文者への支援
★ 対象となる仲介事業者:【2】【3】
注文者が応募者に対して適切に募集内容を明示するため、注文者に対する助言を行うなど、注文者に対する支援を行うことが望まれます。→参照
仲介に係る手数料の明示
★ 対象となる仲介事業者:【1】【2】【3】
仲介手数料、登録料、紹介料、システム利用料などの名称を問わず、自営型テレワーカーから仲介に係る手数料を徴収する場合には、手数料の額、手数料の発生条件、手数料を徴収する時期などを、自営型テレワーカーに対し、あらかじめ、文書、電子メール又はウェブサイト上等で明示してから徴収しましょう。→参照
注文者と自営型テレワーカーとの契約成立時に手数料を徴収する場合には、個々の契約を締結するに際し、自営型テレワーカーに対して、手数料の額などを明示する必要があります。→参照
個人情報の保護
★ 対象となる仲介事業者:【1】【2】【3】
自営型テレワーカー又は応募者の個人情報を取り扱うに当たっては、本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないことなど、個人情報の取扱いに当たって留意すべき点があります。よく確認しましょう。→参照
苦情処理のための体制整備
★ 対象となる仲介事業者:【1】【2】【3】
相談窓口を明確化するなど、注文者や発注者、自営型テレワーカーや応募者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制整備を行うことが望まれます。→参照
その他【1】の仲介事業者が守るべき事項
★ 対象となる仲介事業者:【1】
- ●契約条件明示に係る知的財産権の取扱い
- 成果物に係る知的財産権を発注者に譲渡等させる場合は、その旨を明確にしましょう。→参照
- ●報酬の支払
- 発注者が注文者である仲介事業者に報酬を支払わない場合であっても、自営型テレワーカーが瑕疵のない成果物を納品し、又は役務を提供した場合には、自営型テレワーカーに対して報酬を支払いましょう。→参照
- ●不利益な契約変更の強要の禁止など
- 発注者の事情により仲介事業者と自営型テレワーカーとの間の契約条件が変更される場合であっても、自営型テレワーカーに不利益な契約条件の変更を強要しないようにしましょう。また、発注者の事情により、発注者と仲介事業者との間の契約条件が変更される場合には、その契約条件の変更により自営型テレワーカーに不利益が生じないよう、発注者と協議することが求められます。→参照