ここからは、ガイドラインの全文と各項目の解説を掲載しています。
自営型テレワーカーとの契約に際しては、ガイドラインの内容が守られているかを点検することが重要です。
このガイドラインは、自営型テレワークの契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、自営型テレワークを良好な就業形態とするために、自営型テレワークの契約条件の文書明示や契約条件の適正化等について必要な事項を示すものである。
また、契約の当事者だけでなく、契約を締結する際に仕事の仲介事業を行う者も契約に様々な影響を与え得ることから、契約に係る紛争を未然に防止する観点等から、当該者が留意すべき事項も併せて示すものである。
加えて、自営型テレワーカーは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項の「特定受託事業者」に該当することが多いと考えられることから、第2及び第3の一部について、法の関連する内容を併せて記載している。
自営型テレワークの仕事を注文する者及び仲介事業を行う者は、契約を締結するに当たっては、第3に示す内容を守ることが求められるとともに、関係法令を遵守すること
が必要である。
このガイドラインにおいて、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労をいう(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合等を除く。)。
* 「情報通信機器の活用」とは、注文者との連絡にのみ携帯電話等の情報通信機器を活用することではなく、情報成果物の作成又は役務の提供自体にもパソコン等の情報通信機器を活用することをいいます。
* 自営型テレワークには、例えば次のようなものがあります。
* ガイドラインでは、事業者性の弱いものを保護の必要性が高いものととらえていることから、法人形態により行っている場合や他人を使用している場合等は、事業者性が高いものとして、ガイドラインの適用対象から除いています。
* 「自宅に準じた自ら選択した場所」とは、自ら選択したカフェやコワーキングスペース等の場所をいいます。
* 外部記憶媒体の提供又は売渡しを受けて、原稿を外部記憶媒体に入力し、それを納入する場合、家内労働法上の家内労働に該当しますので、このガイドラインの適用対象とはなりません。
自営型テレワークを行う者をいう。
注文者が事業者であってその事業のために自営型テレワーカーに業務委託(法第2条第3項の「業務委託」をいう。以下同じ。)を行う場合、自営型テレワーカーは、法第2条第1項の「特定受託事業者」に該当し得る。
自営型テレワークの仕事を自営型テレワーカーに直接注文し、又はしようとする者をいう。他者から業務の委託を受け、当該業務に関する仕事を自営型テレワーカーに注文する場合は、当該注文を行う者が注文者となる。
注文者が事業者であってその事業のために自営型テレワーカーに業務委託を行う場合、当該注文者は法第2条第5項の「業務委託事業者」に該当し得る。また、「業務委託事業者」に該当する注文者が従業員を使用するものである場合、当該注文者は、同条第6項の「特定業務委託事業者」に該当し得る。
次に掲げる者をいう。
* 他者から業務の委託を受け、その業務に関する仕事を自営型テレワーカーに再発注する場合は、その再発注する者が注文者となるため、①の仲介事業者は同時に注文者にも該当し、ガイドラインで注文者が守るべき事項も遵守する必要があります。
*2.と3.の仲介事業者が仲介する契約は、注文者と自営型テレワーカーが締結するものであり、仲介事業者はその契約の当事者とはなりません。
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