自営型テレワークに関する一般的な業務の流れに沿って、注文者※が守るべき主な事項について解説します。
ガイドラインの詳細は、こちらを参照してください。
仕事の募集の際には、応募者に対し、次の1.から6.までの事項を、文書、電子メール又はウェブサイト上等で明示しましょう。→ 参照
募集内容に関して自営型テレワーカーから問合せがあった場合には、十分に説明しましょう。→ 参照
採用に至らなかった提案等の知的財産を、選考以外の用途で応募者に無断で公開したり、使用したりしてはいけません。また、採用された提案などに係る知的財産権を契約時に譲渡等させる場合には、応募の際にその旨を明示しておきましょう。→ 参照
契約の際には、自営型テレワーカーと協議の上、自営型テレワーカーに対し、次の1.から12.までの事項を明らかにした文書を交付しましょう。
→ 参照
上記の事項について、電子メールや当該事項の掲載されたウェブページのURLをメッセージ上に記載する方法等での明示も可能ですが、自営型テレワーカーが出力できるものである必要があります。また、自営型テレワーカーから文書の交付を求められたときは、速やかに交付しましょう。
また、その文書又は電子メール等は、3年間保存しましょう。→ 参照
自営型テレワーカーと成果物のイメージをできる限り具体的に共有し、自営型テレワーカーの過度な負担となる補修を繰り返さないようにするため、契約条件の文書交付と併せ、自営型テレワーカーに求める成果物の内容について、具体的に自営型テレワーカーに説明しましょう。→ 参照
自営型テレワーカーに不利益が生ずるような変更を自営型テレワーカーに強要してはいけません。また、自営型テレワーカーが契約条件の変更に応じない場合であっても、それにより不利益な取扱いを行わないようにし、当初の契約内容を守りましょう。→ 参照
頻頻繁な仕様の変更により実質的に契約条件の変更となっている場合についても、自営型テレワーカーに不利益が生じないようにする必要があります。→ 参照
例えば契約違反などがない場合に注文者が任意で契約を解除するときは、契約解除により自営型テレワーカーに生じた損害の賠償が必要となるなど、契約解除に当たって留意すべき点があります。よく確認しましょう。→ 参照
成果物や役務の提供が不完全であったこと、その納入又は提供が遅れたこと等により損害が生じた場合に、契約書において自営型テレワーカーが負担すると決めている範囲を超えて責任を負わせないようにしましょう。→ 参照
報酬の支払期日は、検査をするかどうかを問わず、成果物を受け取った日、又は役務の提供を受けた日から起算して30日以内、長くても60日以内としましょう(STEP2)→ 参照
成果物に瑕疵があっても、その瑕疵の補修がなされた場合には、注文者は自営型テレワーカーに報酬を支払う必要があります。→ 参照
例えば、6か月を超えて毎月1回以上自営型テレワークの仕事を注文しているなど継続的な取引関係にある自営型テレワーカーへの注文を打ち切ろうとするときは、速やかに、その旨及びその理由を予告しましょう。→ 参照
自営型テレワーカー又は応募者の個人情報を取り扱うに当たっては、本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはなりません。また、個人情報の取扱いを自営型テレワーカーに委託する場合には、安全管理が図られるよう、必要な監督を行わなければなりません。その他にも、個人情報の取扱いに当たって留意すべき点がありますので、よく確認しましょう。→ 参照
自営型テレワーカーから健康確保に関する相談を受けた場合には、相談に応じ、作業の進捗状況に応じた必要な配慮をするよう努めましょう。その際、相談内容についての情報管理を徹底するとともに、プライバシーの保護に配慮しましょう。また、健康を確保するための手法を情報提供することが望まれます。→ 参照
自営型テレワーカーに物品の強制購入等をさせない、自営型テレワーカーが仕事をする上で必要な打合せに応じるなどの必要な協力を行う、能力開発を支援する、などのほか、担当者の明確化、苦情の自主的解決、育児介護等と業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、下請法が適用される場合の下請法の遵守、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の遵守など、様々な留意点があります。よく確認しましょう。
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