自営型テレワーカーのための税務基礎知識

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自営型テレワーカーのための税務基礎知識

確定申告

確定申告の概要や準備する書類、書き方や手順など確定申告の基礎知識や、申告にあたり不明な点の解決策、相談方法などを理解しましょう。

確定申告とは自営型テレワーカーへの必要経費の特例青色申告白色申告の記帳義務整理保存すべき証憑書類

確定申告とは

所得税等の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された所得税等との過不足額を精算する手続です。
確定申告書や決算書などの必要書類をそろえて、原則として、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税します。
確定申告書等は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから作成することができ、マイナンバーカードをお持ちであれば「e-Tax」により、そのまま送信・提出することができます。なお、作成した確定申告書等を書面で印刷して郵送で提出することもできます。

自営型テレワーカーは、ご自分で所得税等の確定申告をしなければなりません。
所得税法上、所得はその発生形態などに応じて10種類に分類され、一般的に、自営型テレワークを事業として行っている場合は事業所得となります。

確定申告の際には、国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して画面の案内に沿って入力すると、確定申告書類などを作成することができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちであれば「e-Tax」により、そのまま送信・提出することができます。

自営型テレワーカーへの必要経費の特例
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」に該当する場合、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が適用されます。

家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人や、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者で、事業所得又は雑所得の所得金額の計算上必要経費に算入すべき金額(給与所得を有する場合は、必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額)が55万円未満である場合は、その方の所得の状況に応じて最大55万円までを必要経費として算入することが認められる特例(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)があります。

自営型テレワーカーについても、上記の要件に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が適用されます。

青色申告

事業所得者(不動産所得及び山林所得者も含む)は、「青色申告」という制度を選択することができます。青色申告の場合、様々な税制上の優遇措置があります。

青色申告の税制上の優遇措置

・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与の必要経費算入
・純損失の繰越しと繰戻し など

確定申告書には、白色申告用と青色申告用の二種類があり、青色申告をするためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。また、青色申告では、すべて必要な項目を帳簿に記載する義務があるなど、白色申告より手間がかかる面はありますが、次のような特典があります。

■青色申告特別控除
(65万、55万または10万の控除を受けることができる)

■純損失の繰越しと繰戻し
(損失がある場合は、翌年以降3年間繰越しの控除が、また前年の所得から差し引き、所得税の還付を受けることができる)

■事業専従者の給与の全額経費計上
(家族へ支払った給与を経費として計上できる。その場合、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある)

詳しくは国税庁のサイトのタックスアンサー(No.2070「青色申告制度」)を参照してください。
なお、国税庁の青色事業専従者給与に関する届出手続ページから、届出書をダウンロードできます。

白色申告の記帳義務

青色申告をするためには、事前に届出を納税地の所轄税務署長に提出する必要があるため、届出をしていない事業所得者は白色申告になります。白色申告の場合であっても、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。

事業所得(不動産所得又は山林所得も含む)を生ずべき業務を行うすべての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含む)は、業務の取引を所定の方法により帳簿に記録し、一定期間保存することが所得税法で義務づけられています。

また、自分が仕事をして得た収入とその収入を得るためにかかった経費について記帳することは、税金の計算のためだけでなく、自分の仕事の効率化や業務の見直しに役立ちます。Excelなどの表計算ソフトで収入と経費を分けて記入していくこともできますし、最近では、様々な会計ソフトなどもあるので、これらを利用する方法もあります。

記帳についての詳しい説明は、国税庁のサイトのこちらのリンク先を参照してください。

整理保存すべき証憑書類

証憑書類(しょうひょうしょるい)とは、取引の証拠となる書類のことです。実際に発生した収入や経費を証明するために整理・保存をしておかなければなりません。

主な書類は以下の通りです。
・収入を証明する書類(見積書、契約書、発注書(請書)、納品書、請求書 など)
・経費を証明する書類(領収書、レシート、カード決済明細書、銀行振込依頼書、入金伝票 など)
・入出金を確認できる書類(預金口座の銀行通帳 など)

正しい申告・納税を行うためにも、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記帳し、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や書類は保存しておきましょう。

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