自営型テレワーカーのための税務基礎知識

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自営型テレワーカーのための税務基礎知識

個人で事業を行うと税金はどうなるの?

自営型テレワーカーとして事業を行う際、どのような税金がかかるのかを確認しましょう。また、年末調整と確定申告の違いを理解し、税金の申告手続きについて知っておきましょう。

個人事業にかかる税金年末調整と確定申告の違い

個人事業にかかる税金

・所得税等(所得税及び復興特別所得税)
・個人住民税(都道府県民税、市町村民税など)
・個人事業税

自営型テレワーカーの場合、個人の所得に課される「所得税」、「復興特別所得税」、「都道府県民税」や「市町村民税」などの「個人住民税」、「個人事業税」がかかります。所得税の確定申告をすれば、税務署から居住地域の市町村役場に申告した内容が連絡されることになるので、それぞれ別々に申告する必要はありません。

※この他にも、消費税・印紙税・固定資産税などがかかる場合があります。

年末調整と確定申告の違い

会社員であれば、毎月の給与から所得税等が源泉徴収され、年末に会社が年末調整の手続を行うことにより、所得税等の過不足額が精算されます。
しかし、自営型テレワーカーは個人事業主ですので、原則、税務署に所得税等の申告(確定申告)を行う必要があります。

1)年末調整

会社から支給される給料(給与所得)の一年間の所得税等の額を計算する手続です。手続は会社が行います。会社員や公務員の場合、毎月の給与から所得税等が源泉徴収されており、源泉徴収されている所得税等の額の合計と一年間にかかる所得税等の額は必ずしも同額にならないため、年末調整により、過不足額を精算します。

2)確定申告

一年間の所得を翌年の申告期間(原則として2月16日から3月15日まで)に自分で計算し、申告と納税をする手続です。手続は個人で行います。

自営型テレワークの所得は確定申告をする必要があります。
ただし、以下のような方は、確定申告をする必要はありません。

  1. 給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される場合で、自営型テレワークの所得(収入-必要経費=所得)が20万円以下の方
  2. 上記1に当てはまらず、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えない方
  3. 上記1に当てはまらず、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超えない方

なお、確定申告をする必要がない方でも、給与や自営型テレワークの所得等から源泉徴収された所得税等の額が年間の所得金額について計算した所得税等の額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税等の還付を受けることができます。

詳しくは国税庁のサイトのタックスアンサー(No.2020「確定申告」)を参照していただくか、市役所などへ問い合わせてください。

自営型テレワーカーが、デザイン報酬や原稿料などを受け取るときに、自身が請求した金額から所得税等が差し引かれて、振り込まれることがあります。デザイン報酬や原稿料の場合、支払の都度、その金額の10.21%(100万円を超える場合のその超える部分は20.42%)が引かれます。これは、報酬、料金など特定の所得を支払う者が、その所得の支払の際に所定の方法により所得税等の額を計算し、その支払金額からその所得税等の額を差し引いて国に納付することとされているためです。

納税者(ここでは自営型テレワーカー)にとっては、いわば所得税等の前払いになります。個人事業主は、会社員と違って、年末調整がありませんので、納税者が確定申告をすることによって、その年の所得税等の過不足額が精算されます。

所得税等が源泉徴収されて自営型テレワークの報酬が支払われているなら、所得金額が少なければ確定申告をすることで、源泉徴収により、すでに納めた所得税等の一部(もしくは全額)が戻ってくる場合もあります。過去5年以内のものなら、さかのぼって申告することができます。

詳しくは国税庁のサイトのタックスアンサー(No.2030「還付申告」)を参照してください。

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