必要経費とは、その収入を得るために必要とした費用をいいます 。以下のいずれかにあてはまることが必要です。
必要経費とは必要経費の内容必要経費と家事関連費の区分け
必要経費とは、その収入を得るために必要とした費用をいいます。以下のいずれかにあてはまることが必要です。
自営型テレワーカーの場合、注文者と打ち合わせをするための交通費、資料を作成のために購入する書籍代やソフトウェア代、発送代などが対象となります。
一般的に、以下の区分に照らして経費を計上します。
租税公課 | 税込経理方式による消費税等の納付税額(注1)、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金や、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金 ※所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などは、必要経費になりません。 |
荷造運賃 | 販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃など ※原稿の受渡しや、成果物を納品する際に必要な包装材料なども該当します。 |
水道光熱費 | 水道料、電気代、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 |
旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代など ※打ち合わせなどのための電車、バス代などの交通費、宿泊代なども該当します。 |
通信費 | 事業用として使用した電話料、切手代、電報料など ※FAX代、インターネット回線費なども該当します。 |
広告宣伝費 | 新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの広告費用、チラシ、折込み広告の費用、広告用名入りライター、カレンダー、うちわなどの費用、ショーウインドーの陳列装飾のための費用など |
接待交際費 | 取引先などを接待する茶菓飲食代、取引先などを旅行、観劇などに招待する費用、取引先などに対する中元、歳暮の費用など(注2) |
損害保険料 | 火災保険料、自動車の損害保険料など |
修繕費 | 店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代 ※資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出は、そのまま必要経費になるのではなく、原則として、資本的支出として一の減価償却資産を取得したものとみなして、その資本的支出額の本年中の使用月数に対応する減価償却費を必要経費にします。 |
消耗品費 | 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費や、取得価額が10万円未満(※)か使用可能期間が1年未満の什器備品の購入費など ※令和4年4月1日以後に取得したもので貸付け(主要な業務として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります。 |
減価償却費 | 建物、建物附属設備、構築物、車両・運搬具、工具、器具・備品、機械・装置などの償却費 |
福利厚生費 | 従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用や、事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料や掛金 |
給料賃金 | 給料、賃金、退職金、食費や被服などの現物給与など |
外注工賃 | 修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工賃など ※デザイナーにWebデザインを依頼するなど、外部の個人や業者に発注した仕事の対価も該当します。 |
利子割引料 | 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など |
地代家賃 | 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃など ※自宅兼事務所の家賃の一部(家事按分)、レンタルオフィス、シェアオフィスなどの料金も該当します。 |
雑費 | 事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費 |
(注1)消費税の課税事業者が、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理を税込経理方式によっている場合の消費税等の納付税額は、消費税等の申告時に必要経費(租税公課)にするのが原則ですが、その年分の未払金に計上してその未払金に計上した金額を必要経費にしても差し支えありません。
(注2)相手方や支出の理由などからみて、事業を営む上で通常必要と認められる金額が必要経費になります。
(1) 衣料費や食費などの家事上の費用、(2) 店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕費などのうち、住宅部分に対応する費用、(3) 水道料や電気料、燃料費などのうちに含まれている家事分の費用などは、必要経費にはなりません。この(2)や(3)などの費用を家事関連費といいます。
特に、自営型テレワーカーの場合は、居住する家で仕事する場合が多いと考えられますので、家事関連費が発生します。家事関連費のうち業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その必要である部分に相当する金額を必要経費に算入できます。
自宅が仕事場の場合、仕事で必要なスペースであることを明確に証明できれば、そのスペースの割合だけ(按分といいます。)経費として認められます。
賃貸の場合は、家賃に対して、自宅全体の床面積に対する仕事スペースの床面積の比率を適用して経費を計算します。なお、住宅ローンを支払っている自宅で仕事をしている場合は、ローンの金利の比率を適用します。
自宅で使う通信費や光熱費も、仕事での使用比率分を経費として計上できます。詳細については、所轄の税務署へお問合せください。
自営型テレワーカーのための税務基礎知識
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