自営型テレワーカーのための税務基礎知識

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自営型テレワーカーのための税務基礎知識

収入と経費を記録しよう~記帳の必要性~

自営型テレワーカーとして、毎月の収入、経費は自ら管理する必要があります。そのための帳簿のつけ方や必要書類の管理方法について理解しましょう。

記帳の必要性記帳する内容収入の整理方法経費計上のための必要書類領収書を保管する時のポイント

記帳の必要性

事業所得(不動産所得又は山林所得も含む。)を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、業務の取引を所定の方法により帳簿に記録し、一定期間保存することが所得税法で義務づけられています(前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。)。
また、自分が仕事をして得た収入とその収入を得るためにかかった経費をつけることは、税金の計算のためだけでなく、自分の仕事の効率化や業務の見直しに役立ちます。
エクセルなどの表計算ソフトで収入と経費を分けて記入していくこともできますし、最近では、様々な会計ソフトなどもあるので、これらを利用する方法もあります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。個人で事業を行う場合の記帳に関しては、下記を参照ください。

国税庁サイト:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
収入の整理方法

自営型テレワーカーは会社員ではないので、仕事をして受け取るのは給与ではなく報酬となります。毎月の収入や手元に残るお金は、会社員のようにほぼ一定ではなく業務に応じて大きく変動するのが常ですので自分自身で管理をしなくてはなりません。収入の確認については以下の点に気をつけましょう。

1)請求書を発行し入金を確認する

業務の完了後に注文者に請求書を発行します。支払期限に所定の金額が入金されているか確認します。

2)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とは、報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方が、所得税法の規定により、税務署に提出することを義務付けられている支払調書です。この支払調書の写しが、注文者から自営型テレワーカーに対して送付される場合があり、実際に支払われた金額とあらかじめ源泉徴収された金額等を確認することができます。

(イメージ)支払調書

(補足)源泉徴収される税金
自営型テレワーカーが、デザイン報酬や原稿料などを受け取るときに、自身が請求した金額から税金が差し引かれて、振り込まれることがあります。これは、報酬、料金など特定の所得を支払う者が、その所得の支払いの際に所定の方法により所得税及び復興特別所得税の額を計算し、その支払金額からその所得税及び復興特別所得税の額を源泉徴収して国に納付するためです。納税者(ここでは自営型テレワーカー)にとっては、いわば税金の前払いになります。デザイン報酬や原稿料の場合、支払いの都度その金額の10.21%(100万円を超える場合のその超える部分は20.42%)が源泉徴収税額として差し引かれます。個人事業主は、会社員と違って、年末調整がありませんので、納税者が確定申告をすることによって、税金の過不足が精算されます。

経費計上のための必要書類

領収書とは、金銭の授受が確実に行われた事を証明するために金銭を受け取る者が発行する書類です。領収書を受け取る際には以下のポイントを確認してください。

(1) 「宛名」「取引の年月日」「取引相手の名前」「取引の金額」「購入した品物の名前」が正しく書かれているかを確認する。(2) 宛名は具体的な名前や屋号など正式名称を記載してもらう。
(イメージ)領収書のポイント
領収書を保管する時のポイント

領収書を受けとったら紛失しないよう以下の点に気をつけて管理をしましょう。

(1) その領収書が事業支出であることがわかるよう分別してメモなどを記入する。(2) レシートや領収書は、まず日付順に並べてノートやスクラップブックに日付順に貼っておく。(3) 領収書がもらえない場合には出金伝票や精算書を作成して記入しておく。(4) 感熱紙などの場合、経年により文字が消えてしまうこともあるためコピーをとっておくなどを行う。(5) 領収書の保管と合わせて都度、記帳をしておく。
※領収書を電子データで受領した場合は、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
詳しくは、国税庁サイト:電子帳簿等保存制度特設サイト 電子取引関係 を参照してください。

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