パソコンやインターネットを活用して受発注する自営型テレワーク(在宅ワーク)では、セキュリティ対策は不可欠なものです。自営型テレワーカー(在宅ワーカー)には最低限、次の対策を行うことを求め、対策が完了していることを確認してから発注することをお勧めします。
コンピュータウイルスに感染すると、パソコンが動かなくなったりファイルが壊れたりするだけではなく、個人情報や機密情報などのデータが流出してしまう場合もあります。
ウイルスにはメールの添付ファイルを利用して感染するものがあります。
ファイル共有ソフトを通じてのウイルス感染が非常に多くなっています。
自営型テレワーカー(在宅ワーカー)が仕事用として自分専用のパソコンを持つことが望ましいですが、家族と共有する場合も自分専用のeメールアドレスやパソコンへのログイン用のアカウントを持つようにします。
Windowsパソコンなら、Windows Updateなどを最低でも毎月一度は行う
このほか、次の対策も極力実施するよう、自営型テレワーカー(在宅ワーカー)に要望しましょう。
データベースの作成など、個人情報の取扱いを自営型テレワーカー(在宅ワーカー)に委託する際は、次の点に留意して発注します。
また、以下の点を自営型テレワーカー(在宅ワーカー)に確認する必要があります。
個人情報保護法では、個人情報を5,000件以上扱う会社を個人情報取扱事業者として、情報安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが義務付けられています。
納品物の著作権が注文者側にあるのか、受注者である自営型テレワーカー(在宅ワーカー)側にあるのかは、しばしば問題となります。著作権は、著作物を制作した時に自動的に権利が発生するので、原則としてはその著作物を制作した受注者に帰属します。しかし、財産権としての著作権は譲渡可能で、注文者が著作権の買い取りをするケースが多いようです。
契約書に著作物の著作権がどちらに帰属するかを記載して、権利の帰属を明確にしておきましょう。
よくある質問(FAQ)発注者編
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