発注する自営型テレワーカー(在宅ワーカー)が決定したら、業務委託契約書を交わして契約を結びます。自営型テレワーク(在宅ワーク)の契約書は雇用契約書とは異なり、仕事の発注ごとに作成します。「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、契約に関するトラブルを避けるために、契約条件を文書で明示するよう提示しています。
一般的に次のステップで契約します。
自営型テレワークの適正な実施のためのガイドラインでは、次の1.から12.までの事項を明らかにした文書を交付することとしています。
注文者が特定でき、自営型テレワーカー(在宅ワーカー)と確実に連絡がとれるように明確にします。
注文日付を明確にします。
自営型テレワーカー(在宅ワーカー)と注文者、双方不明な点がなくなるようにしておきます。内容が明確に分かるようにします。仕事の内容について、双方に思い違いや誤解があることが、報酬の支払などへのトラブルにつながりがちです。
定めた報酬額を明記し、いつまでに支払うかを記載します。支払期日については、次のような例が多く見られます。
・自営型テレワーカー(在宅ワーカー)から成果物が納入された日から起算して○日以内(例:30日以内)
・成果物がその月の締め日までに納入された場合、翌月○日振込(例:翌月20日振込)
なお、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、注文者が成果物についての検査をするかどうかを問わず、注文者が自営型テレワーカーから成果物を受け取った日又は役務の提供を受けた日から起算して30日以内とし、長くても60日以内とすることとしています。
通信費や送料など仕事にかかる諸経費で、注文者が負担するものがあるのかどうか、ある場合は何かを明確にしておきます。
報酬の支払期日は納品日から起算して○日以内とする場合、確実に成果物が納品される日や役務が提供される期日や期間を設定します。
納品先や納品方法を明確にしておきます。
成果物の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日(研修日)を記載します。
契約締結後に契約内容に変更が生じた場合の取扱いをあらかじめ決めておきます。なお、契約条件が変更となった場合は、その後のトラブルの発生を防止するため、新たに契約を締結し直しましょう。以前の契約に基づく作業の成果物、報酬などの取扱いについても注文者と自営型テレワーカー(在宅ワーカー)双方で十分話し合いましょう。
納品された成果物が不完全であった場合や、自営型テレワーカー(在宅ワーカー)の責任で契約書に定めた内容が守られなかった場合、自営型テレワーカー(在宅ワーカー)に求める補修や損害の賠償について決めておきます。
コンピュータープログラムやデザインなど、成果物に著作権や意匠権などの知的財産権が生じる場合の取扱いについて明確にします。
自営型テレワーカー(在宅ワーカー)が守るべき個人情報や業務上知り得た機密情報の安全管理や取扱いについて明確にします。
「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、これらの契約条件を記載した文書は、自営型テレワーカー(在宅ワーカー)との契約条件をめぐる紛争を防止するため、3年間保存することとされています。また、文書の交付に代えて電子メール等により明示することもできますが、自営型ワーカーから文書の交付を求められたときには、速やかに文書を交付します。
自営型テレワーク(在宅ワーク)の契約書は仕事の発注ごとに作成します。ただし、同じ自営型テレワーカー(在宅ワーカー)へ一定期間継続して仕事の発注を繰り返すような場合には、各回の受発注に共通する事項を包括した「基本契約」(業務委託契約書)とし、納期など各回の個別の事項を「個別契約」(発注書)として書類を作成することも可能です。
見積書には、次の項目を含めてもらいましょう。
見積書の作成が初めてだったり、不備が多い自営型テレワーカー(在宅ワーカー)には、厚生労働省発行の「自営型テレワーカーのためのハンドブック」を参照してもらいましょう。
よくある質問(FAQ)発注者編
Page Top