厚生労働省「自営型テレワークに係る就業環境の整備事業」
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「自営型テレワークの仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘され、仕事に必要であるとして教材が送られ、高額な費用が請求された。 もし、こうした被害に遭ったとしても、特定商取引法に定められているクーリング・オフ制度は利用し得ない。
▶ 以下の2つの選択肢の中から、回答を一つ選択してください。
【答え】
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【解説】
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で、仕事に必要であるとして、商品などを売って消費者に金銭負担をさせる取引を「業務提供誘引販売取引」といいます。 自営型テレワーカーも、事業のための契約でない場合は消費者となりえ、特定商取引法に定められているクーリング・オフ制度を利用することができます。
最初から長期の作業になることが分かっている場合、途中で報酬の一部を入金をしてもらえないか、契約時に交渉することが望ましい。
最初から長期の作業になることが分かっている場合は、遠慮せず、途中で一部入金をしてもらえるよう交渉し、その上で契約を結びましょう。 仕事を受注する前に、細かいことでも注文者と確認をして、契約書やメールなどに残しておくとトラブル回避に繋がります。
納期に遅れそうな場合であっても、納期の直前まで作業を進め、遅れることが確定した時点で注文者に連絡すればよい。
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自営型テレワークではスケジュール管理が大切です。 納期に間に合うようしっかりとスケジュールを立てるとともに、万が一納期に遅れそうな場合は、その旨を速やかに注文者に連絡しましょう。
報酬の不払いを予防するため、契約を結ぶ前から注文者の情報を集めるようにする。ただし、一旦契約を結んだ後は、情報収集すべきではない。
注文者側の経営状態が変わることもあるため、契約を結ぶ前だけでなく、取引継続中も、常に注文者の経営状態や資産状況を意識しましょう。 (着眼点) 業歴、業績の推移、経営主体の変動、従業員の勤務態度・離職状況 など
期日になっても報酬が支払われない場合は、電話や訪問により連絡して確認をする。
注文者がうっかり支払期限を忘れている場合や、請求書や振込先を書いた紙を無くすこともあります。請求書を再送付したり、電話や訪問により、連絡をとってみましょう。
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