厚生労働省「自営型テレワークに係る就業環境の整備事業」
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クライアントから仕事の依頼があったら必ず請け負わなければならない。
▶ 以下の2つの選択肢の中から、回答を一つ選択してください。
【答え】
あなたの回答:
【解説】
注文者から仕事の依頼があったら、依頼内容と自分の能力・スケジュールなどを考慮し、請け負うかどうかを決めます。 無理な納期の仕事を安易に請け負い、約束の期日までに仕事を完成できないと、注文者に迷惑がかかるだけでなく、場合によっては損害賠償を請求される可能性もあります。依頼内容は十分検討し、 無理な内容や不安材料があったら、受注しないという選択も必要です。
注文者から「契約は、文書の取り交わしはせず、口頭で行いたい」と申し出があった場合、注文者の商慣習を尊重し、口頭での契約とする方が望ましい。
口頭での契約は、トラブル発生の元となりますので、契約にあたっては契約書の取り交わしを行いましょう。 注文者から契約書の提示がない場合は、こちらから契約書の取り交わしを行いたい旨、申し出ましょう。
見積書は、業務を進めながら都度修正し、再作成していくことが望ましい。
見積書は、業務の依頼があったときに、依頼内容、自分のスケジュールなどをよく検討した上で発行します。 見積書作成を必要以上に繰り返すことがないよう、業務内容や条件等について、事前に注文者と十分な認識のすり合わせを行いましょう
注文者から受けた依頼内容に多少疑問点があっても、注文者に詳細を確認せず、いち早く仕事に取り掛かることが望ましい。
作業イメージが不明確なまま作業を進めてしまうと、いざ成果物が完成した際に、成果物が注文者のイメージと違い、修正依頼を受ける可能性があります。 そうならないよう、依頼内容に少しでも疑問点がある場合は、作業に取り掛かる前に注文者に詳細を確認し、注文者とイメージをすり合わせるようにしましょう。
「秘密保持」について 業務で知りえた内容については、些細なことであれば第三者に話したり、ブログに掲載したりしても問題は生じ得ない。
たとえ些細なことでも仕事で知り得た内容について第三者に漏らさないことはビジネスとして当然のルールです。 人に話すことはもちろん、ブログやSNSなどで不特定多数に向けて情報を発信することも控えましょう。
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