「自営型テレワーク」とは、パソコンを始めとする情報機器とインターネットを中心とする通信技術を活用し、主に自宅で仕事を行う働き方及びその業務のことです。会社や団体などに所属しない個人事業主である自営型テレワーカーへ、業務請負契約に基づいて業務を発注します。
自営型テレワーカーの中には専門性のある人材も数多くいます。そうした優秀な人材を居住地に関わらず確保でき、仕事を発注できる点などが、自営型テレワーカー活用のメリットです。
なお、部品や原材料を提供し、物品の製造や加工などを行う業務を委託する場合には、最低工賃や安全衛生の措置等を定めた家内労働法が適用される場合があります。
家内労働についての詳細は「家内労働あんぜんサイト」をご参照ください。
現在、自営型テレワークで行われている主な仕事は、次のようなものがあります。情報通信機器の発達や技術の進歩により、仕事の多様化・専門化の傾向がみられます。
市場動向によっては、今後、さらに自営型テレワークで行われる仕事は、多様化することも考えられます。
なお、2013年時点の自営型テレワーカーの数は、126万4千人と推計されています(平成25年度厚生労働省委託事業「在宅就業調査報告書」)。
一般的に、自営型テレワーカーへは次のステップで仕事を発注します。
受発注においては、業務委託契約書を文書で作成するほか、やりとりをメールで行って一連の流れを残すなど、「言った」「言わない」のトラブルが発生しないように留意しましょう。
自営型テレワークとして発注する業務内容を決定し、募集を行います。発注・募集の方法の詳細や募集時の注意事項を参考にしてください。
応募者のスキルや経験などから、業務を発注する自営型テレワーカーを選びます。
自営型テレワーカーから見積書を提出してもらい、双方合意したら、業務委託契約書を交わして業務を発注します。
契約についてを参考にしてください。
業務期間中、自営型テレワーカーに連絡をとりながら、作業の進捗状況を尋ねるなど、継続してコミュニケーションをとって状況を確認することは、納期の遅れなどのトラブル防止にもつながります。納品されたら、成果物を検収します。
納品物の検収を終了後、報酬を自営型テレワーカーに支払います。自営型テレワーカーから請求書を発行してもらい、契約時に決定した支払期日までに支払います。
自営型テレワークの発注方法には、主に次のような方法があります。業務内容や納期、自営型テレワーカーへ求めるスキルなどから最適な方法を選びましょう。
これまでに発注したことのある自営型テレワーカーや、つながりのある自営型テレワーカー(元社員、社員の紹介など)などに業務を打診し、合意すれば、直接発注を行います。募集にかかるコストはほとんどなく、過去に発注したことがある場合には、自営型テレワーカーのスキルなどが分かっているため安心感があります。希望する自営型テレワーカーの業務状況によっては、依頼を請けてもらえない可能性はあります。
業務をエージェントに委託し、エージェントはその業務を契約または登録している自営型テレワーカーに発注します。エージェントによるスキルチェックを経たり、エージェントが作業の進捗管理をしたり、経験を積んだりした自営型テレワーカーに依頼できる可能性が高い方法です。
インターネットを利用して、不特定多数の人に募集を見てもらうことができます。現在は多数のクラウドソーシングサイトが存在し、多様な仕事の発注を扱う大手のサイトの中には、数十万名ものワーカーが登録しているものもあります。一方、比較的小規模なサイトの中には、受け付ける仕事の内容が特定分野に特化したものもあります。
募集を新聞やチラシなどに掲載します。不特定多数の人に募集を見てもらうことができます。
募集を行う前に、まず、その業務についての内容や求める条件などを明らかにし、誰が読んでもわかる「仕様書」を作成しましょう。
「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では1.から6.までの事項を文書、電子メールまたはウェブサイト上等で明示することにしています。
その他、以下の項目も記載するとより応募しやすくなるでしょう。
「仕様書」に記したスキルや条件を満たしているかどうかはもちろん、信頼して業務を依頼できるかという点にも留意することが大切です。自営型テレワーカーから提出された応募内容をよく確認しましょう。
長期間にわたる仕事などの場合、応募書類での選定だけでなく、直接コミュニケーションをして確認することも検討しましょう。インターネットを使ったコミュニケーションツールが充実し、自営型テレワーカーとパソコンで顔を見ながら話をすることも容易になっています。
自営型テレワーカーへの仕事の発注に当たっては、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」に沿って契約することが求められます。これは、自営型テレワーカーとの契約に係る紛争を未然に防止するために作成された厚生労働省によるガイドラインです。
事業者としての一般的な許可や届出などについては、税務署や自治体に確認してください。
発注する自営型テレワーカーが決定したら、業務委託契約書を交わして契約を結びます。自営型テレワークの契約書は雇用契約書とは異なり、仕事の発注ごとに作成します。「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、契約に関するトラブルを避けるために、契約条件を文書で明示するよう提示しています。
一般的に次のステップで契約します。
自営型テレワークの適正な実施のためのガイドラインでは、次の1.から12.までの事項を明らかにした文書を交付することとしています。
注文者が特定でき、自営型テレワーカーと確実に連絡がとれるように明確にします。
注文日付を明確にします。
自営型テレワーカーと注文者、双方不明な点がなくなるようにしておきます。内容が明確に分かるようにします。仕事の内容について、双方に思い違いや誤解があることが、報酬の支払などへのトラブルにつながりがちです。
定めた報酬額を明記し、いつまでに支払うかを記載します。支払期日については、次のような例が多く見られます。
・自営型テレワーカーから成果物が納入された日から起算して○日以内(例:30日以内)
・成果物がその月の締め日までに納入された場合、翌月○日振込(例:翌月20日振込)
なお、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、注文者が成果物についての検査をするかどうかを問わず、注文者が自営型テレワーカーから成果物を受け取った日又は役務の提供を受けた日から起算して30日以内とし、長くても60日以内とすることとしています。
通信費や送料など仕事にかかる諸経費で、注文者が負担するものがあるのかどうか、ある場合は何かを明確にしておきます。
報酬の支払期日は納品日から起算して○日以内とする場合、確実に成果物が納品される日や役務が提供される期日や期間を設定します。
納品先や納品方法を明確にしておきます。
成果物の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日(研修日)を記載します。
契約締結後に契約内容に変更が生じた場合の取扱いをあらかじめ決めておきます。なお、契約条件が変更となった場合は、その後のトラブルの発生を防止するため、新たに契約を締結し直しましょう。以前の契約に基づく作業の成果物、報酬などの取扱いについても注文者と自営型テレワーカー双方で十分話し合いましょう。
納品された成果物が不完全であった場合や、自営型テレワーカーの責任で契約書に定めた内容が守られなかった場合、自営型テレワーカーに求める補修や損害の賠償について決めておきます。
コンピュータープログラムやデザインなど、成果物に著作権や意匠権などの知的財産権が生じる場合の取扱いについて明確にします。
自営型テレワーカーが守るべき個人情報や業務上知り得た機密情報の安全管理や取扱いについて明確にします。
「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、これらの契約条件を記載した文書は、自営型テレワーカーとの契約条件をめぐる紛争を防止するため、3年間保存することとされています。また、文書の交付に代えて電子メール等により明示することもできますが、自営型ワーカーから文書の交付を求められたときには、速やかに文書を交付します。
自営型テレワークの契約書は仕事の発注ごとに作成します。ただし、同じ自営型テレワーカーへ一定期間継続して仕事の発注を繰り返すような場合には、各回の受発注に共通する事項を包括した「基本契約」(業務委託契約書)とし、納期など各回の個別の事項を「個別契約」(発注書)として書類を作成することも可能です。
見積書には、次の項目を含めてもらいましょう。
見積書の作成が初めてだったり、不備が多い自営型テレワーカーには、厚生労働省発行の「自営型テレワーカーのためのハンドブック」を参照してもらいましょう。
まずは募集時に、業務を遂行できるスキルを持ち、信頼して業務を任せられる自営型テレワーカーを採用するよう留意しましょう。「募集時の注意事項」や「自営型テレワーカー選定時のポイント」を参照してください。
仕事が始まってからのトラブルを防ぐために、契約書の内容は締結前に自営型テレワーカーによく確認してもらい、注文者・自営型テレワーカー双方とも疑問点がないようにする必要が有ります。もし、契約締結後に業務内容の変更が起こった場合などの対処についても、事前に取り決めておきましょう。そして必ず文書で契約書を作成しましょう。
※SOHOとは、パソコンやモバイルデバイスなどを活用して、自宅や小さなオフィスなどで受託した委託業務を行うという働き方のことであり、自営型テレワークにも参考となります。
直接顔を合わせてやりとりせずに仕事を進める自営型テレワークでは、自営型テレワーカーときちんとコミュニケーションできているかどうかが、とても重要です。注文者と自営型テレワーカーとの意思の疎通がとれていない場合、業務の遂行に支障をきたす場合もあります。
注文者の連絡先や担当者名を明確にし、何かあれば自営型テレワーカーがすぐに相談できるような体制を整えましょう。また、自営型テレワーカーの連絡先もきちんと把握します。業務の進捗を訪ねるなど、状況に応じて注文者から連絡を入れることも良いでしょう。電話を使うことも良いですが、現在はインターネットを使ったコミュニケーションツールが充実していますので、メールのほか、自営型テレワーカーとWeb会議をすることも比較的容易になっています。
初めて自営型テレワークを行うワーカーには、契約の流れなどを相手が理解したと判断できるまで丁寧に説明します。確認事項についてはきちんと履歴として残るよう、自営型テレワーカーとメールや文書で行いましょう。
基本的に、業務契約を締結する前に、自営型テレワーカーへ何らかの費用を請求することは避けましょう。
もし、契約前にやむを得ず費用が発生し、それを自営型テレワーカーへ請求する場合は、発注側の氏名・名称、住所と、電話番号や負担金について詳しく説明した書面を交付しなくてはなりません。契約前の費用発生について、書面を交付せずに口頭による説明しか行わないといったことは不信感を抱かれる恐れがあります。
仕事が始まってから仕様を変更し、自営型テレワーカーに業務のやり直しを求めなければならない場合、その理由を丁寧に説明し、協力を求めましょう。仕様の変更により作業時間が増えるなどで、当初設定していた納期では無理があったり、報酬の見直しが必要な場合は、自営型テレワーカーと話し合って新たな納期や報酬の追加分などを決定します。
契約締結後に契約内容に変更が生じた場合の取扱いをあらかじめ決めておくことが大切です。「契約書に記載する項目」に必ず盛り込みましょう。
もし、仕様の変更による業務のやり直しを発注していた自営型テレワーカーがどうしても請けられない場合は、同様の業務経験のある他の自営型テレワーカーに打診したり、あらためて募集を行ったりといったことを検討しましょう。
自営型テレワーカー側に起因する理由で、依頼した業務が納期までに完了しなかった場合は、何よりもまず進捗状況を確認し、どこまで進んでいるのかを把握します。そして、納期を遅らせることでこのまま現在の自営型テレワーカーに完了してもらうか、他の自営型テレワーカーを手配するかなどを検討します。
納入が遅れた場合について、自営型テレワーカーに求める補修や損害の賠償をあらかじめ決めておくことが必要です。「契約書に記載する項目」に必ず盛り込みましょう。
作業期間中に適度に自営型テレワーカーに連絡をとって進捗を尋ねるなど、日ごろからコミュニケーションをとりましょう。納期を迎えて初めて完了していないことがわかるといったことが絶対にないように留意しましょう。
十分に注意をしてきたつもりでも、自営型テレワーカーとの間にトラブルが発生してしまうことがあります。もし業務の途中で起きた場合には、問題点をはっきりさせ、対応策を早急に考えます。同じようなトラブルを繰り返さないよう、問題発生と対処法を記録しておくことも有効でしょう。
自営型テレワーカーとのトラブルがどうしても解決しない場合は、「法テラス」へ相談することも検討すると良いでしょう。
トラブルについては何が問題だったのか原因を突き止めて、対応内容とともに記録しておきましょう。発注業務量や業務体制の見直しなどが必要かどうかも検討します。今後、同様のトラブルが起きないように「ミスから学ぶ」ことが大切です。
※SOHOとは、パソコンやモバイルデバイスなどを活用して、自宅や小さなオフィスなどで受託した委託業務を行うという働き方のことであり、自営型テレワークにも参考となります。
パソコンやインターネットを活用して受発注する自営型テレワークでは、セキュリティ対策は不可欠なものです。自営型テレワーカーには最低限、次の対策を行うことを求め、対策が完了していることを確認してから発注することをお勧めします。
コンピュータウイルスに感染すると、パソコンが動かなくなったりファイルが壊れたりするだけではなく、個人情報や機密情報などのデータが流出してしまう場合もあります。
ウイルスにはメールの添付ファイルを利用して感染するものがあります。
ファイル共有ソフトを通じてのウイルス感染が非常に多くなっています。
自営型テレワーカーが仕事用として自分専用のパソコンを持つことが望ましいですが、家族と共有する場合も自分専用のeメールアドレスやパソコンへのログイン用のアカウントを持つようにします。
Windowsパソコンなら、Windows Updateなどを最低でも毎月一度は行う
このほか、次の対策も極力実施するよう、自営型テレワーカーに要望しましょう。
データベースの作成など、個人情報の取扱いを自営型テレワーカーに委託する際は、次の点に留意して発注します。
また、以下の点を自営型テレワーカーに確認する必要があります。
個人情報保護法では、個人情報を5,000件以上扱う会社を個人情報取扱事業者として、情報安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが義務付けられています。
納品物の著作権が注文者側にあるのか、受注者である自営型テレワーカー側にあるのかは、しばしば問題となります。著作権は、著作物を制作した時に自動的に権利が発生するので、原則としてはその著作物を制作した受注者に帰属します。しかし、財産権としての著作権は譲渡可能で、注文者が著作権の買い取りをするケースが多いようです。
契約書に著作物の著作権がどちらに帰属するかを記載して、権利の帰属を明確にしておきましょう。
自営型テレワークガイドラインとは、『自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン』の略です。
在宅ワークの仕事を注文する者が、在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき最低限のルールとして、平成12年6月に厚生労働省により策定されたものです。
その後、情報通信技術・機器の進化や普及にともない、パソコンなどを活用した在宅ワークが増加する一方で、契約をめぐるトラブルの発生も少なくない状況となりました。在宅ワークを取り巻くこのような環境の変化を受けて、平成22年3月に、適用対象の拡大や、注文者が文書明示すべき契約条件の追加などの改正が行われました。
さらに、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、柔軟な働き方がしやすい環境整備に向けて、自営型(非雇用型)テレワークについては、実態を把握した上で、現行のガイドラインを改定することとされました。これを受け、平成30年2月に改定し、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」としました。改定後のガイドラインでは、クラウドソーシング等の仲介事業者を介する契約についても対象とされています。
自営型テレワークを安心して行うことができ、紛争を未然に防止するためにも、自営型テレワーカーに仕事を発注する方も、自営型テレワーカー本人も、このガイドラインの内容をよく知っておきましょう。
個人事業主とは、サラリーマンのように企業に雇用されるスタイルではなく、独立して自ら事業を行っている個人を指します。また、法人化していない事業で、所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出すれば誰でもなることができます。
企業などが外部の企業や個人に対して業務を委託する場合に締結する契約をいい、自営型テレワーカーは、企業や仲介事業者との契約の際に取り交わします。
契約書の内容や書式に決まりはなく、請負や準委任などの契約の種類や、業務内容などによって「業務委託契約書」が作成されます。契約書を交わすことで安心するのではなく、内容をよく確認し、理解したうえで、署名捺印することが重要です。
パソコンやインターネットなどの情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
企業などの社員が職場から離れた場所で業務を行う雇用型テレワークと、個人事業主として業務を行う自営型テレワークがあります。
ワーク・ライフ・バランスとは、年齢や性別を問わず、人それぞれのやりがいを感じながらワーク(仕事)をするだけでなく、家庭生活や地域活動などのライフ(仕事以外の生活)を充実させ、心身ともに調和(バランス)がはかれる状態をいいます。
IT(ICT)とは、Information Technology(Information and Communication Technology)の略称で、情報通信技術を指します。コンピューターやインターネットに関する技術の総称で、自営型テレワークは、IT(ICT)を活用して自宅で業務を行う働き方となります。
企業や個人が、インターネットを利用して、不特定多数の人に業務を発注することを指します。注文者と応募者の仲介をするサイトもあります。業務内容は多岐に渡り、注文者は応募者の中から適任者を選んで発注します。
専門業者へ外注するアウトソーシングとは異なり、必ずしも高度なスキルを持った人へ発注するとは限らないことが特徴です。
仕事を依頼したい企業や個人と、請けたい企業や個人をインターネット上で結びつけるWebサイトのことです。中でも、ビジネスにおいて事業者同士を結びつけるサイトを、ビジネスマッチングサイトといいます。
著作権法で保護される「著作物」に関し、著作者などに認められる権利のことです。権利の取得にあたって登録などの手続きは不要で、著作物を制作した時に自動的に権利が発生します。原則として、その著作物を制作した著作者に帰属しますが、他人にその著作物を利用することを許諾したり、禁止したりすることもできます。
自営型テレワークにおいては、受発注の段階で、あらかじめ成果物に係る知的財産権の取扱いを明確にしておくことが重要です。記事やデザイン、コンピュータプログラムなどの成果物の著作権が誰に帰属するのかを業務委託契約書に記載するようにしましょう。
自営型テレワークに係る就業環境の整備事業事務局は、厚生労働省の委託事業の運営を担当している事務局です。主な活動として、当サイト「ホームワーカーズウェブ」による自営型テレワークに関する情報発信、自営型テレワークに関する問い合わせの受付などを行っています。
自営型テレワークに係る就業環境の整備事業事務局は、厚生労働省から委託を受けた、株式会社キャリア・マムが担当しています。
自営型テレワーク相談室では、自営型テレワーカー及び自営型テレワークを希望される方や、自営型テレワーカーへの発注・活用を検討されている企業の方を対象に、自営型テレワークに関する相談を電話とお問合せフォームで受け付けています。なお、個別企業および特定業務の情報の紹介、仕事の斡旋及び自営型テレワークの仲介などは、一切行っておりません。
自営型テレワーク相談室の受付時間は、電話はお盆や年末年始を除く平日10時―17時、eメールの受付は24時間です。eメールでの相談は、ホームワーカーズウェブのお問合せフォームからお願いします。お問合せの前に、当サイトの「個人情報保護方針」をご確認いただき、その内容に同意された上で情報を入力してください。
相談は無料です。
セミナーの開催予定につきましては、決まり次第「ホームワーカーズウェブ」のサイトの「セミナー情報」に掲載します。
申し訳ありませんが、冊子での配布は行っておりません。パソコンでダウンロードしたものをご覧ください。
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