「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」のご紹介

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自営型テレワークってどんな働き方?

  • 自営型テレワークとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して、主として自宅又は自ら選択した場所において、成果物の作成及び役務の提供を行う就労をいいます。
  • 自営型テレワーカーは、個人事業主です。自営型テレワークは、会社に雇用されている方が自宅で仕事をするいわゆる在宅勤務とは異なります。
  • 自営型テレワーカーは、個人事業主のため、例えば、
    • 雇用保険の被保険者ではありません。
    • 確定申告を行う義務があります。
    • 国民年金、国民保険への加入が必要です。
  • インターネットを通じて成果物の作成や役務の提供をやりとりするという点で、家内労働法の適用を受ける家内労働者とは異なります。

自営型テレワークのガイドラインとは

自営型テレワークの契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、自営型テレワークを良好な就業形態とするために、自営型テレワークの契約条件の文書による明示や、契約条件の適正化などの必要な事項が示されています。
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、柔軟な働き方がしやすい環境整備に向けて、自営型(非雇用型)テレワークについては、実態を把握した上で、現行のガイドラインを改定することとされました。
これを受け、有識者により構成される「柔軟な働き方に関する検討会」における議論を経て、厚生労働省が平成30年2月に「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を改定したものが、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」です。

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