自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン
注文者が守るべき事項

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注文者が守るべき事項

自営型テレワークに関する一般的な業務の流れに沿って、注文者が守るべき主な事項について解説します。
ガイドラインの詳細は、こちらを参照してください。

※自営型テレワーカーに直接注文する者が対象となるため、他者から委託を受けた業務に関する仕事を自営型テレワーカーに注文する者は、注文者となります。

STEP1:募集について

募集内容を明示しましょう!

仕事の募集の際には、応募者に対し、次の1.から6.までの事項を、文書、電子メール又はウェブサイト上等で明示しましょう。→ 参照

  1. 注文する仕事の内容
  2. 成果物の納期予定日(役務の提供である場合は、役務が提供される予定期日又は予定期間)
  3. 報酬予定額、報酬の支払期日及び支払方法
  4. 注文する仕事に係る諸経費の取扱い
  5. 提案や企画、作品等に係る知的財産権(著作権等)の取扱い
  6. 上記募集内容に関する問合せ先

募集内容について説明しましょう

募集内容に関して自営型テレワーカーから問合せがあった場合には、十分に説明しましょう。→ 参照

知的財産権の取扱いに留意しましょう

採用に至らなかった提案等の知的財産を、選考以外の用途で応募者に無断で公開したり、使用したりしてはいけません。また、採用された提案などに係る知的財産権を契約時に譲渡等させる場合には、応募の際にその旨を明示しておきましょう。→ 参照

※その他、いわゆる「コンペ式」で募集を行う際の留意点もあります。→ 参照

STEP2:契約について

契約条件を明示しましょう!

契約の際には、自営型テレワーカーと協議の上、自営型テレワーカーに対し、次の1.から12.までの事項を明らかにした文書を交付しましょう。→ 参照

  1. 注文者の氏名又は名称、所在地及び連絡先
  2. 注文年月日
  3. 注文した仕事の内容
  4. 報酬額、報酬の支払期日及び支払方法
    ※報酬の支払期日は、成果物を受け取った日又は役務の提供を受けた日から起算して30日以内、長くても60日以内としましょう。
  5. 注文した仕事に係る諸経費の取扱い
  6. 成果物の納期(役務の提供である場合は、役務が提供される期日又は期間)
    ※1日8時間を作業時間の上限の目安にしましょう。
  7. 成果物の納品先及び納品方法
  8. 成果物の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日(検収日)
  9. 契約条件を変更する場合の取扱い
  10. 成果物に瑕疵がある等不完全であった場合やその納入等が遅れた場合等の取扱い(補修が求められる場合の取扱い等)
  11. 成果物に係る知的財産権の取扱い
  12. 自営型テレワーカーが業務上知り得た個人情報及び注文者等に関する情報の取扱い

上記の事項について、電子メールやウェブサイト上等での明示も可能ですが、自営型テレワーカーが出力できるものである必要があります。また、自営型テレワーカーから文書の交付を求められたときは、速やかに交付しましょう。→ 参照
また、その文書又は電子メール等は、3年間保存しましょう。→ 参照

自営型テレワーカーと成果物のイメージをできる限り具体的に共有し、自営型テレワーカーの過度な負担となる補修を繰り返さないようにするため、契約条件の文書交付と併せ、自営型テレワーカーに求める成果物の内容について、具体的に自営型テレワーカーに説明しましょう。→ 参照

契約条件を変更する場合には・・・

自営型テレワーカーに不利益が生ずるような変更を自営型テレワーカーに強要してはいけません。また、自営型テレワーカーが契約条件の変更に応じない場合であっても、それにより不利益な取扱いを行わないようにし、当初の契約内容を守りましょう。→ 参照

頻繁な仕様の変更により実質的に契約条件の変更となっている場合についても、自営型テレワーカーに不利益が生じないようにする必要があります。→ 参照

契約の解除について・・・

例えば契約違反などがない場合に注文者が任意で契約を解除するときは、契約解除により自営型テレワーカーに生じた損害の賠償が必要となるなど、契約解除に当たって留意すべき点があります。よく確認しましょう。→ 参照

STEP3:納品について

納品された成果物が不完全だったり納品が遅れたりした場合には・・・

成果物や役務の提供が不完全であったこと、その納入又は提供が遅れたこと等により損害が生じた場合に、契約書において自営型テレワーカーが負担すると決めている範囲を超えて責任を負わせないようにしましょう。→ 参照

STEP4:報酬の支払について

報酬を支払いましょう!

報酬の支払期日は、検査をするかどうかを問わず、成果物を受け取った日、又は役務の提供を受けた日から起算して30日以内、長くても60日以内としましょう(STEP2)。→ 参照

成果物に瑕疵があっても、その瑕疵の補修がなされた場合には、注文者は自営型テレワーカーに報酬を支払う必要があります。→ 参照

その他:守るべき事項

継続的に行っていた注文を打ち切らなければならないときは・・・

例えば、6か月を超えて毎月1回以上自営型テレワークの仕事を注文しているなど継続的な取引関係にある自営型テレワーカーへの注文を打ち切ろうとするときは、速やかに、その旨及びその理由を予告しましょう。→ 参照

個人情報の取扱いに気をつけましょう

自営型テレワーカー又は応募者の個人情報を取り扱うに当たっては、本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはなりません。また、個人情報の取扱いを自営型テレワーカーに委託する場合には、安全管理が図られるよう、必要な監督を行わなければなりません。その他にも、個人情報の取扱いに当たって留意すべき点がありますので、よく確認しましょう。→ 参照

自営型テレワーカーの健康確保について・・・

自営型テレワーカーから健康確保に関する相談を受けた場合には、相談に応じ、作業の進捗状況に応じた必要な配慮をするよう努めましょう。その際、相談内容についての情報管理を徹底するとともに、プライバシーの保護に配慮しましょう。また、健康を確保するための手法を情報提供することが望まれます。→ 参照

その他

自営型テレワーカーに物品の強制購入等をさせない、自営型テレワーカーが仕事をする上で必要な打合せに応じるなどの必要な協力を行う、能力開発を支援する、などのほか、担当者の明確化、苦情の自主的解決、下請法が適用される場合の下請法の遵守など、様々な留意点があります。よく確認しましょう。

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